動物虐待に関する電話相談業務会計年度任用職員要綱
2025年1月20日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、動物虐待に関する電話相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、動物愛護管理行政を経験し、動物虐待に関する知識を有する者のうちから、筆記試験と口述試験の内容等を勘案して行う。
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1)動物虐待に関する電話相談対応
(2)調査や指導が必要な案件について各部署への連絡
(3)動物虐待が疑われる事案について警察等との連絡調整
(4)動物虐待に関する情報の収集等
(5)その他、上記業務に関する業務記録作成及び報告
(勤務地)
第4条 会計年度任用職員の勤務地は次のとおりとする。
(1) 大阪市動物愛護相談室(東成区保健福祉センター分館内)
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は所属長が決めるものとする。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、生活衛生課長が定める。
附則
この要綱は、令和2 年 4 月 1 日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364