健康局生活衛生監視事務所一般業務会計年度任用職員要綱
2025年3月31日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、健康局生活衛生監視事務所一般業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、Word、Excel等パソコンソフトの基本的操作ができる者のうち面接により行う。
なお、必要と認める場合には、その他の書類を提出させ、また、別途の選考を行うことができる。
2 合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1) 事業者等の窓口等対応業務
(2) 生活衛生関係の各種申請・届出受付・システム入力業務
(3) 各種照会・回答業務
(4) 定例的な支払関係事務
(5) その他、生活衛生関係業務に係る書類作成・整理、データ入力及び連絡調整などの補助業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員の勤務地は、生活衛生監視事務所のうちいずれかとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数
ア 1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務
イ 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務
(2) 勤務時間
ア 午前9時から午後5時15分まで
イ 午前9時から午後5時30分までのうち本市が指定する6時間
(3) 休憩時間
45分
(4) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、生活衛生課長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課
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