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大阪市IHEAT運用要領

2025年3月31日

ページ番号:650662

(趣旨)

第1条 この要領は、IHEAT 運用支援システム(以下「IHEAT.JP」という。)に大阪市(以下「本市」という。)を第1支援自治体として登録し、地域保健法(以下「法」という。)第21条第1項に基づく本市からの支援の要請を受けることに承諾した地域の保健師等の専門職(以下「IHEAT要員」という。)に対する本市の運用を定めるものとする。

2 IHEAT要員への本市の要請については、当面の間、新興感染症等の発生及びまん延による健康危機が発生した場合(以下「新興感染症等による健康危機発生時」という。)の対応に限るものとする。

 

(役割)

第2条 それぞれの役割は、次のとおりとする。

⑴IHEAT要員

新興感染症等による健康危機発生時において、本市から本市保健所を支援するよう要請を受けた際には、自発的意思により、可能な限り要請に応じて支援を行う。平時においては国や大阪府(以下「府」という。)又は本市が実施する研修を受講して資質の向上に努め、また、IHEAT.JPの登録内容に変更が生じた場合はこれを自ら更新する。

⑵健康局健康施策課

本市の事務局として平時及び新興感染症等による健康危機発生時において、府と協力してIHEAT要員の募集、名簿管理、就業しているIHEAT要員の雇用主との協力関係の構築、IHEAT要員への研修を実施する。また、受入体制の整備等を行い、会計年度任用職員として速やかに任用できるよう関係先と調整して要綱を整理する。

⑶保健所感染症対策課

「大規模感染症への備えと対応の手引き(大阪市保健所健康危機対処計画【感染症編】)」に基づき有事の体制として本市保健所に設置される企画班(以下「企画班」という。)において、IHEAT要員に対し、本市保健所への支援の要請や会計年度任用職員としての任用手続き等を行う。

また、就業しているIHEAT要員については本市保健所への支援が円滑に実施されるよう雇用主との調整等を必要に応じて行う。

 

(IHEAT要員の業務)

第3条 IHEAT要員が新興感染症等による健康危機発生時に支援する業務は次のとおりとする。

 ⑴積極的疫学調査又はその補助

 ⑵健康観察

 ⑶健康相談対応

 ⑷入院調整

 ⑸搬送補助

 ⑹その他感染症まん延時による健康危機対応等

 

 

(IHEAT要員の身分)

第4条 IHEAT要員は、会計年度任用職員として任用するものとする。

 

(IHEAT要員の募集等)

第5条 健康局健康施策課は、IHEAT要員に関する募集や広報を行う。特に、本市を退職した保健師等の専門職に対して積極的に募集を行う。

2 募集する対象者は、看護師、保健師又は准看護師の資格を有する者とする。

3 健康局健康施策課は、IHEAT要員に対して、府と協力し、必要に応じて居住地を変更した際などの登録情報の更新の働きかけを行う。また、登録されている情報が活用できるよう更新されているか年1回以上の名簿の確認や支援業務の実績及び研修履歴の更新等を行う。

4 健康局健康施策課は、法第21条第2項においてIHEAT要員の本業の雇用主等が著しい支障のない限り、IHEAT要員が本市の要請に応じて支援を実施できるよう配慮に努めるとしていることから、平時においては、府と協力し、IHEAT要員の本業の雇用主等に対して、必要に応じてIHEAT要員に関する情報提供と協力の依頼を行い、協力関係を構築する。

 

(IHEAT要員の人材育成)

第6条 健康局健康施策課は、IHEAT要員が即応人材として第3条各号の業務の内容や手順等を理解して実践できるよう、IHEAT要員に対して訓練等を含む研修を年1回以上実施する。

2 健康局健康施策課は、府を第2支援自治体として登録するIHEAT要員を対象とした研修を府が主催して実施する場合、府や府内保健所設置自治体とその実施に向けて連携する。

3 健康局健康施策課は、府が主催して研修を実施しない場合、本市を第1支援自治体として登録するIHEAT要員を対象とした研修を独自で実施する。なお、必要に応じて国が提供する教材等を研修に活用する。

4 健康局健康施策課は、府又は健康局健康施策課が実施した研修を受講したIHEAT要員に対して、国が実施する研修等への受講を府と協力して、必要に応じて促す。

5 健康局健康施策課が実施する研修の受講に対する謝礼金及び旅費の支給はないものとする。

 

(IHEAT要員への支援の要請等)

第7条 新興感染症等の発生等に伴い本市健康局内に「感染症対策連絡会議」が設置され、有事の保健所体制が構築された場合、企画班はIHEAT.JPやメール、電話等を用いてIHEAT要員へ支援要請を行うことができる。

2 支援の要請は、企画班が行い、IHEAT要員に対して、支援が必要な期間、活動場所及び業務内容等を提示する。

3 会計年度任用職員の任用手続きやIHEAT要員の本業の雇用主等に対して要請に必要な調整は企画班が行い、オリエンテーション等はIHEAT要員が配置される班において行う。

4 企画班は、第1項の支援の要請を行ってもなお必要な人員を確保できない場合は、府を第2支援自治体として登録しているIHEAT要員の支援を府へ要請する。

5 企画班は、新興感染症等による健康危機発生時の体制が確保されると見込まれる場合、IHEAT要員に対して活動の変更及び中止を連絡する。

(守秘義務)

第8条 IHEAT要員は、業務に従事して知り得た情報を第三者に洩らしてはならない。IHEAT要員の任を退いた後についても同様とする。

 

(災害補償)

第9条 IHEAT要員の災害補償については、労働者災害補償保険法に定めるところとする。

 

(委任)

第10条 この要領に規定するもののほか、IHEATの運用に関して必要な事項は大阪市長が別に定める。

 

附則

1 この要領は、令和7年3月24日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症計画推進グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

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