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健康局部長等専決要綱

2025年4月2日

ページ番号:650835

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「事務専決規程」という。)25条第1項の規定に基づき、健康局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決できる事項を定めるとともに、市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号)11号第1項の規定に基づき、課長の専決事項のうち課長代理が専決することができる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。


(部長共通専決事項)

第2条 部長(部長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件20,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2) 1件20,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3) 賃料の年額が20,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4) 配当及び配付予算の範囲内における1件20,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5) 事務事業における1件20,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること


(総務部長専決事項)

第3条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1) 配当及び配付予算の範囲内における1件20,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

 (2) 大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項から第5項までの規定に基づく1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の定例の経費の支出を伴う契約(売払及び不動産の借入契約を除く。)の締結、変更及び解除に関すること


 (課長共通専決事項)

第4条 課長(課長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件5,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2) 1件5,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3) 賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4) 配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5) 事務事業における1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

(6) 負担条件の伴わない寄附収受(不動産に係るものを除く。)に係る収入及び受領書等に関すること


 (総務課長専決事項)

第5条 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 負担条件の伴わないもので、その金額又は評価額が1件100,000円未満 の寄附収受(不動産に係るものを除く。)の決定に関すること

(2) 市長、副市長及び局長の臨席を必要とするものを除くほか、定例の儀式又は行事における市長名又は局長名の祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するものの決定に関すること


 (経理課長専決事項)

第6条 経理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は1件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2) 予算の節及び細節の流用に関すること

(3) 行政財産の目的外使用の許可の更新(当初許可の範囲内のもの限る。)に関すること

(4) 不動産の私権の設定の決定に関すること。ただし、契約期間が単年度の使用貸借契約又は定額物件に係る賃貸借契約の更新(当初契約の範囲内のものに限る。)に限る。

(5) 契約規則第3条第2項から第5項までの規定に基づく1件5,000,000円以下の定例の経費の支出を伴う契約(売払及び不動産の借入契約を除く。)の締結、変更及び解除に関すること


 (課長代理共通専決事項)

第7条 課長代理の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長代理(課長代理及びこれらに相当する職にある者を含む。)以上を除く所属員の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地内の出張を含む。)及び時間外勤務に係る命令、休日勤務に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤、退勤に係る軽易な届出の受付に関すること


附 則

 この要綱は、令和7年4月1日施行する。

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