おおさかワンニャン特別大使設置要綱
2025年4月23日
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(目的)
第1条 大阪市(以下「市」という。)における「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた事業をはじめとする動物愛護の取組みを推進するため、おおさかワンニャン特別大使(以下「特別大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 特別大使は、次に掲げる役割を担う。
(1)市の動物愛護の取組みにかかる広報
(2)市が主催又は共催する動物愛護にかかる事業への参加、協力
(3)市に対する動物愛護の取組みに関する有益な情報の提供
(委嘱)
第3条 特別大使は、次の要件を満たす者の中から、市長が委嘱する。
(1)動物愛護の分野で、広く影響力を持つと認められる者
(2)市の動物愛護の取組みに対する関心、理解があり、市が動物愛護に関する情報発信を依頼することによって、社会的に大きな効果が期待できる者
(3)前条に定める役割を意欲的に行うことができると認められる者
(任期)
第4条 特別大使の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(報酬等)
第5条 特別大使に対する報酬は支給しない。ただし、市が主催する事業への出演等を依頼する場合は、協議のうえ、発生する費用を支給し、又は提供することができる。
(1)交通費その他大使の活動を行うに際して必要な経費
(2)特別大使としての名刺
(庶務)
第6条 特別大使に関する庶務は、健康局生活衛生部生活衛生課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年6月16日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364