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おおさかワンニャン特別大使設置要綱

2025年4月23日

ページ番号:651467

(目的)

第1条 大阪市(以下「市」という。)における「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた事業をはじめとする動物愛護の取組みを推進するため、おおさかワンニャン特別大使(以下「特別大使」という。)を設置する。

 

(役割)

第2条 特別大使は、次に掲げる役割を担う。

(1)市の動物愛護の取組みにかかる広報

(2)市が主催又は共催する動物愛護にかかる事業への参加、協力

(3)市に対する動物愛護の取組みに関する有益な情報の提供

 

(委嘱)

第3条 特別大使は、次の要件を満たす者の中から、市長が委嘱する。

(1)動物愛護の分野で、広く影響力を持つと認められる者

(2)市の動物愛護の取組みに対する関心、理解があり、市が動物愛護に関する情報発信を依頼することによって、社会的に大きな効果が期待できる者

(3)前条に定める役割を意欲的に行うことができると認められる者

 

(任期)

第4条 特別大使の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

 

(報酬等)

第5条 特別大使に対する報酬は支給しない。ただし、市が主催する事業への出演等を依頼する場合は、協議のうえ、発生する費用を支給し、又は提供することができる。

(1)交通費その他大使の活動を行うに際して必要な経費

(2)特別大使としての名刺

 

(庶務)

第6条 特別大使に関する庶務は、健康局生活衛生部生活衛生課において処理する。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年6月16日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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