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公害健康被害の補償等に関する業務会計年度任用職員要綱

2025年4月1日

ページ番号:652050

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、公害健康被害の補償等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中での採用については当該年度の3月31日までとする。

(再任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員の勤務場所は、大阪市保健所管理課審査・給付グループ(大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000あべのメディックスビル10階)とする。

(業務)

第6条 会計年度任用職員の業務内容は下記の通りとする。

(1)  公害健康被害の補助等に関する事務の補助

(2)  環境保健サーベランス調査にかかる事務の補助

(3)  その他、大阪市保健所管理課審査・給付グループの所管する事務の補助

(勤務時間等)

第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

  「勤務日数」

(a)1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(b)1日6時間の勤務時間で週3日の勤務日

(c)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  「勤務時間」

(a)及び(b)午前9時00分~午後3時45分まで

(c) 午前9時00分~午後5時15分まで

  「休憩時間」

(a) 、(b)及び(c)午後0時15分~午後1時00分まで

(休日)

第8条 会計年度任用職員の休日については下記の通りとする。

(1)   土曜日及び日曜日

(2)   国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)   12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4)   勤務日が週3日の職員については、所属長が定める1週につき2日の日

(5)   勤務日が週4日の職員については、所属長が定める1週につき1日の日

(報酬等)

第9条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱に基づき決定を行うものとする。

 附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年3月8日から施行する。

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

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