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大阪市管理栄養士必置施設指定要領

2025年6月1日

ページ番号:654385

 健康増進法(以下「法」という。)に基づき、特別の栄養管理が必要なものとして管理栄養士を置かなければならない特定給食施設(以下「管理栄養士必置施設」という。)の指定に関しては、法令及び通知によるほか、本要領により行う。


1 管理栄養士必置施設の指定

(1) 大阪市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法21条第1項の規定により、健康増進法施行規則第7条に定める要件に該当する特定給食施設を、管理栄養士必置施設と指定する際には、市長名による指定通知書をもって、当該施設の設置者に通知する。

(2) 保健所長は、指定した管理栄養士必置施設の名称、所在地、設置者の名称に変更を生じたと認めた際には、市長名による指定通知書の交付をもって、当該施設の設置者に新たに通知する。


2 管理栄養士必置施設の指定解除

 保健所長は、指定した管理栄養士必置施設が要件に該当しなくなったと認めた際には、市長名による指定解除通知書をもって、当該施設の設置者に通知する。


3 管理栄養士必置施設の管理栄養士未配置に対する指導

 保健所長は、指定した管理栄養士必置施設の管理栄養士の配置状況を定期的に確認し、管理栄養士が未配置の場合は、当該施設の設置者に対し、速やかに管理栄養士を配置するよう指導するとともに、管理栄養士配置計画書の提出を求める。


附則

 本要領は、令和7年6月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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