保健医療対策課(医療法人グループ)における一般業務会計年度任用職員要綱
2025年9月15日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、保健所保健医療対策課における一般業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、Word、Excel等パソコンソフトの基本的操作ができる者のうち、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(任用期間等)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中での採用については当該年度の3月31日までとする。
2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務地)
第4条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所保健医療対策課とする。
(業務)
第5条 会計年度任用職員の業務は次のとおりとする。
(1)決算届の受付・処理に関する事務
(2)登記完了届等の届出の受付・処理に関する事務
(3)経営情報の報告の受付・処理に関する事務
(4)その他医療法人業務にかかるデータ入力などの簡易な事務補助業務
(勤務日数等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。
(1)勤務日数 週5日
(2)勤務時間 1日6時間(週30時間以内)とする。
(3)休憩時間 45分間とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日については次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、別に休日を定めることができる。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(報酬等)
第8条 会計年度任用職員の報酬等については、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に定めるところによる。
(実施細目)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、保健所保健医療対策課長が定める。
附 則
- この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
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