大阪市公害健康被害被認定者新型コロナウイルス予防接種自己負担費用助成事業実施要綱
2025年10月1日
ページ番号:662412
(目 的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)に基づく公害保健福祉事業の一環として、公害健康被害被認定者(以下「被認定者」という。)が新型コロナウイルスに係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた際に自己負担となる費用を助成し、もって被認定者の健康の保持を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において「被認定者」とは、法第4条第3項の規定に基づく市長の認定を受けた者をいう。
2 この要綱において「申請者」とは、この要綱による助成を受けることを目的として申請する被認定者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づく同法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表の「新型コロナウイルス感染症」欄第1号又は第2号に該当し、予防接種の実施にあたり自己負担費用が生じる被認定者とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間(以下「実施期間」という。)において被認定者が新型コロナウイルスの予防接種を受けた際に自己負担費用として支払った額のうち、3,200円を限度として助成する。ただし、自己負担費用が助成金の上限額に満たない場合は、当該自己負担額とする。
2 実施期間外に受けた予防接種にかかる自己負担費用は、この要綱による助成の対象としない。ただし、特別な事情により市長が別途実施期間を定めた場合は、この限りでない。
(助成回数)
第5条 この要綱による助成を受けることができる予防接種の回数は、実施期間につき1回を限度とする。
(申請)
第6条 この要綱により助成を受けようとする者は、大阪市行政オンラインシステム(以下、「システム」という)に必須項目を入力し、実施期間の終了日の10日後までに市長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者がシステムを使用して申請することができない場合には、別に定める「新型コロナウイルス予防接種自己負担費用助成申請書兼口座振替申出書(以下「申請書」という。)(様式1号)」により市長に申請することによって、システムによる申請に代えることができる。
2 前項の申請書には、領収書その他の当該予防接種にかかる自己負担費用の支出の事実を証明する書類及び被認定者であることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
(支払方法)
第7条 市長は、前条第1項の規定に基づき提出された申請内容を審査し、適当と認められたときは、申請者あて助成金を支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 この要綱による助成を偽りその他不正な方法により受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成金の全部又は一部に相当する金額を返還させるものとする。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1号
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