地域生活向上教室事業実施要領
2025年12月9日
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地域生活向上教室 実施要領
(1)実施目的
回復途上の精神疾患を持つ方等が、集団的な関わりの中で、地域生活に関する自己効力感の向上をはかるために必要な保健・医療 ・福祉等の知識・対処法等を学び、地域で安定した生活を送ることができるよう支援する。
(2)実施主体
区保健福祉センター
(3)実施体制
精神保健福祉相談員、保健師、精神保健福祉担当事務職員、講師等により、月1回実施する。ただし、区の実情に応じて2回以上実施することについては任意とする。
講師は、各区配付予算の範囲内(年3回相当)で雇上げができる。
(4)事業内容
ア 対象者
次の2点の条件を満たすものとする(原則として市内居住者)。
①回復途上にある精神疾患(疑いを含む)を持つ方で、安定した生活を送るために支援の必要な方。
②参加について主治医の了解がある方。主治医が無い場合、原則として一般精神保健福祉相談にて医師に相談し、教室参加への意見等を確認した方。
イ 実施内容
心理社会的プログラム
心理教育(問題解決技法等)、社会生活技能訓練、社会資源・制度の学習等
健康教育(運動、食生活、睡眠、防災等)
その他、地域生活に関する自己効力感の向上をはかるために必要な内容等
(5)周知
各区において広報、ホームページ等を活用するとともに、あらゆる機会に関係機関への周知に努める。
こころの健康センターは、関係機関及び団体への周知に努める。
(6)費用
参加費用は原則として無料とする。
主治医連絡票(様式2-1,様式2-2)に関する文書料については参加者の自己負担とする(公費負担なし)
(7)参加手続き
ア 参加申込書の提出
・新規の場合
参加希望者から、参加申込書兼同意書(様式1)を提出してもらうとともに、面接により地域生活向上教室参加にあたってのアンケート(様式3)、地域生活向上教室自己確認シート(様式5-1)を作成する。
・継続の場合
毎年度4月に、参加希望者から、参加申込書兼同意書(様式1)を提出してもらう。
イ 医師に確認
・主治医がいる場合は、主治医連絡票(様式2-1、様式2-2)を用いて、利用開始時に病状や教室参加への意見等を照会し、回答書を受領する(ただし、文書料の参加者負担について本人の了解が得られない場合は、主治医に連絡の上、回答を記録に残す。)
・主治医が無い場合は、一般精神保健福祉相談にて医師に相談し、病状や教室参加への意見等を確認し、記録に残す。
・参加者についての医師への相談は必要時行う。
(8)記録
教室開催時には、参加者名簿(様式6)、実施記録(様式7)を作成し、参加者の出欠、従事者、プログラム内容、参加者の様子、活動評価などの実施状況を記録し保管する。
(9)会議の開催
本事業の実施に当たっては、事業の趣旨についての認識を深め、事業の円滑な遂行を図るために、関係職員による各種連絡会議を開催するものとする。
(例)実施計画会議、事例検討会、スタッフ会議等
(10)評価
毎年度3月に、地域生活向上教室参加にあたってのアンケート(様式4)及び地域生活向上教室自己確認シート(様式5-1)を使用し、参加者本人が自己評価を行う。年度途中に終了する場合は、終了時に本人と面接し作成する。
(11)報告
ア 各区保健福祉センター
・評価として実施した地域生活向上教室自己確認シート(様式5-1)等の内容を集計表(様式5-2)へ入力し、こころの健康センターに提出する。(報告月:3月)
・精神保健福祉月報をこころの健康センターに提出する。
イ こころの健康センター
地域保健・健康増進事業報告「5(1)精神保健福祉(相談等)」については、全区の実績をとりまとめて報告する。
(12)予算配付
ア 消耗品費(材料費)
こころの健康センターからの配付予算(年度当初に一括配付)により各区において支出する。
【留意事項】
・本事業に必要な材料を購入する場合のみ支出可能となる。
・場合によっては事前に、こころの健康センターと協議のうえ執行することとし、その取り扱いについては、充分に注意する。
イ 報償金
こころの健康センターからの配付予算(四半期ごとに配付)により各区において支出する。
(13)人権等に対する配慮
本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。
附則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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大阪市こころの健康センター
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住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)






