大阪市動物愛護管理施策推進基金を充当する事業に関する要綱
2025年12月9日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市動物愛護管理施策推進基金条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大阪市動物愛護管理施策推進基金(以下「基金」という。)を充当する事業について必要な事項を定めるものとする。
(基金充当事業)
第2条 基金を充当する事業(以下「基金充当事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1)所有者不明猫適正管理推進事業
(2)動物の適正飼養に係る普及啓発事業
(3)犬猫の譲渡及び保護・収容に関する事業
(4)前号に掲げる事業のほか、健康局長が本市の動物愛護・管理の推進に資すると認めた事業
(充当金額)
第3条 充当金額は、当該年度の寄附金等の状況に応じて、別途定めるものとする。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364






