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大阪市動物愛護管理施策推進基金を充当する事業に関する要綱

2025年12月9日

ページ番号:667678

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市動物愛護管理施策推進基金条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大阪市動物愛護管理施策推進基金(以下「基金」という。)を充当する事業について必要な事項を定めるものとする。

 

(基金充当事業)

第2条 基金を充当する事業(以下「基金充当事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1)所有者不明猫適正管理推進事業

(2)動物の適正飼養に係る普及啓発事業

(3)犬猫の譲渡及び保護・収容に関する事業

(4)前号に掲げる事業のほか、健康局長が本市の動物愛護・管理の推進に資すると認めた事業

 

(充当金額)

第3条 充当金額は、当該年度の寄附金等の状況に応じて、別途定めるものとする。

 

(施行の細目)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、健康局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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