大阪市食品衛生・環境衛生優良施設表彰要綱
2025年12月11日
ページ番号:667884
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号)及び大阪市表彰規則実施要項(昭和53年市長室長決裁)の規定に基づき、食品衛生並びに環境衛生関係施設のうち、優良な衛生状態に努めている施設の表彰を実施するうえで必要な事項を定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は健康局長表彰とし、表彰数は次のとおりとする。
食品衛生関係優良施設300施設以内
環境衛生関係優良施設150施設以内
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。
(表彰の対象)
第4条 表彰は、食品衛生並びに環境衛生関係施設のうち、積極的な設備の改善と衛生的取り扱いの向上に努め、特に優秀な衛生状態を保持するとともに、コンプライアンス並びに危機管理に努めている施設に対して行う。
(表彰の基準)
第5条 表彰の基準は、保健所各生活衛生監視事務所、環境衛生監視課並びに食品衛生監視課(以下「各生活衛生監視事務所等」という。)からの推薦をうけた施設で、当該年度の4月1日現在で次の各号に該当する施設のうち、採点票の点数の上位から表彰する。
(1) 施設が許可(検査確認)後、5年以上経過していること。なお、集団給食施設にあっては、施設開設後、5年以上経過していること。
(2) 前年度に各生活衛生監視事務所等が実施した調査の結果、食品衛生監視票又は採点票による成績が85点以上であること。
(3) 過去5年以内に、関係法令の規定に基づく行政処分を受けていない施設であること。
(表彰候補施設の選定)
第6条 表彰候補施設の選定は、生活衛生課が行う。
(表彰審査会)
第7条 前条の規定に基づき選定された表彰候補施設について審査を行うため、健康局に大阪市食品衛生・環境衛生優良施設表彰審査会(以下「審査会」 という。)を置く。
2 審査会の構成員については、別表第1に定めるところによる。
(表彰の時期)
第8条 表彰については、原則として9月に行うものとする。
(表彰状の文例)
第9条 別表第2のとおり。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、健康局長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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ファックス:06-6232-0364






