緊急避妊薬の適正な取扱いについて
2026年3月19日
ページ番号:675421
令和7年10月に要指導医薬品たる緊急避妊薬が承認され、令和8年2月から販売が開始されています。
緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売にあたっては、関連通知等を確認のうえ、調剤及び販売の手順や管理方法等の体制を整備し、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、適正に取り扱っていただきますようお願いします。
なお、「レボノルゲストレル」のみを有効成分として含有する医薬品については、 要指導医薬品として承認された緊急避妊薬を除き、引き続き、処方箋医薬品として指定されたものであると示されておりますのでご注意ください。
関連通知等
- 緊急避妊薬の調剤・販売について
厚生労働省ホームページ
関連通知(抜粋)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(PDF形式, 196.64KB)令和7年9月18日付け医薬総発0918第2号、医薬薬審発0918第3号
緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(PDF形式, 151.99KB)令和7年10月28日付け医薬総発1028第1号、医薬薬審発1028第1号
緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)(PDF形式, 112.87KB)令和7年12月17日付け医薬総発1217第2号、医薬薬審発1217第3号
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課薬務指導グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9986
ファックス:06-6202-6967






