ページの先頭です

都市公園における許可関係

2023年11月30日

ページ番号:9736

占用・行為許可

 都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園法第6条)。都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って(都市公園法第7条)、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

(注)占用物件としては、電柱、電線類、管路、郵便差出箱、その他工作物等が該当します。

 また、大阪市公園条例では、都市公園内で催される一定の行為(物品の頒布、競技会、集会、展示会、ロケーション、各種催事など)を制限しており(第4条)、これらの行為を行う場合においても、公園管理者の許可が必要です。

 許可を希望される場合は、それぞれの都市公園を所管する公園事務所へ各種許可申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロードできます。

 なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、各公園事務所と協議してください。

 また、都市公園の使用にあたっては、別途使用料が必要です。

令和4年4月1日より、パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くを利用して、申請することができます。

(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、メールアドレスによる利用者登録が必要です。

(注)許可申請にあたっては、許可申請書のほか審査のために必要な書類の提出を求める場合がありますので、必ず、公園事務所と事前協議を行ってください。

(注)なお、パークセンターが担当する許認可は本手続きの対象外となりますので、ご注意ください。

 

占用許可
内容公園内に占用物件 (工事用足場、管路、電柱等)を設置する場合は、占用許可の申請が必要。
窓口

当該の都市公園がある行政区を所管する公園事務所  (注)所管公園事務所はこちら

提出書類

占用許可申請書

(注)使用計画図など、許可申請書類として必要なものについては、別途公園事務所と協議してください。

備考

使用料が必要。 (注)使用料一覧表

令和3年4月1日より、押印の見直しの実施に伴い、申請書等の押印の義務付けを廃止しました。

行為許可
内容公園内で催し物等(集会、ロケーションなど)を開催する場合は、行為許可の申請が必要。
窓口当該の都市公園がある行政区を所管する公園事務所 (注)所管公園事務所はこちら
提出書類       行為許可申請書
(注)使用計画図など許可申請書類として必要なものは、別途公園事務所と協議してください。
備考

使用料が必要。 (注)使用料一覧表

令和3年4月1日より、押印の見直しの実施に伴い、申請書等の押印の義務付けを廃止しました。

公園施設設置・管理許可

 公園施設とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設を言います(都市公園法第2条第2項)。具体的には、園路及び広場のほか、売店や駐車場などの便益施設、野球場や運動用具庫などの運動施設、管理事務所や清掃用具庫などの管理施設、植物園や動物園などの教養施設、ぶらんこやすべり台などの遊戯施設、休憩所やベンチなどの休養施設、植栽や花壇などの修景施設、その他防災備蓄倉庫等が該当します。

 これらの公園施設の設置又は管理に関して、公園管理者以外の第三者が設置又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められる場合などにおいて、例外的に許可をすることができます(都市公園法第5条)。

 必要に応じて、それぞれの都市公園を所管する公園事務所へ許可申請書を提出してください。申請書は、下記よりダウンロードできます。

 なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、各公園事務所と協議してください。

公園施設を設置又は管理する場合
内容公園施設を設置又は管理する場合は、公園施設設置・管理許可の申請が必要。
窓口当該都市公園のある行政区を所管する公園事務所  (注)所管公園事務所はこちら
提出書類

公園施設設置・管理許可申請書

(注)使用計画図など許可申請書類として必要なものは、別途公園事務所と協議してください。

備考

使用料が必要。 (注)使用料一覧表

令和3年4月1日より、押印の見直しの実施に伴い、申請書等の押印の義務付けを廃止しました。

<ご注意>

   行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

許可申請書ダウンロード

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

メール送信フォーム