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公共下水道の使用に関する届出

2024年3月29日

ページ番号:17076

公共下水道使用開始・中止の届出
制度名公共下水道使用開始・中止届
内容公共下水道の使用を開始し、中止しもしくは廃止し又は使用を再開しようとするときの届出です。なお、上水又は工業用水をご使用でそれ以外の水を公共下水道へ排出されない場合は、必要ありません。
手続き

次の書類(1)に必要事項を記入し、添付書類((2)~(5))をそえて申請してください。
なお、届出人欄の氏名は、施工業者の法人名及び代表者名(支社・支店等も可)でお願いします。


《井戸水、温泉水、河川水、雨水再利用水等の排水の場合》
(1) 公共下水道の使用開始(中止)届(下記参照)
(添付書類)
(2) 使用場所の周辺地図
(3) 配管図
(計測器の位置が確認できるもの。)
(4) 計測器のカタログ
(形状等がわかるもの。)
(5) その他、申請に必要な書類
書面でご提出いただく場合、以上の書類を添付し2部提出してください。
※   上記届出に際し、本市職員が使用状況を調査する必要がありますので、お手数ですが、上記書類ご提出の前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

《工事に伴う排水の場合》
(1) 公共下水道の使用開始(中止)届(下記参照)
(添付書類)
(2) 工事現場付近見取図
(現場事務所の位置も記載してください。)
(3) 排水計画図
 [ノッチタンク(沈砂設備)の設置箇所や公共下水道(桝)までの排水経路を記入したもの。]
(4) ノッチタンク(沈砂設備)図面
 (本市沈砂槽設置基準のものか、それに準じたもの。)
(5) その他、申請に必要な書類
書面でご提出いただく場合、以上の書類を添付し、排水を開始する1週間前までに3部ご提出ください。

各書類に押印は不要です。また、行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにおいても受付を行っています。

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

問い合わせ・書類提出先

建設局経理課(下水道使用料担当) 

電話:06-6615-7546 FAX:06-6615-7575

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア・太平洋トレードセンター)ビルITM棟6階

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このページの作成者・問合せ先

建設局 総務部 経理課(下水道使用料担当)
電話: 06-6615-7545 ファックス: 06-6615-7575
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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