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雨水浸透阻害行為に関する届出 よくある質問

2021年2月12日

ページ番号:29800

よくある質問

Q1.雨水浸透阻害行為の面積とは、事業等を行う全体の面積を意味するのか。

A1.既に宅地である場合など、もともと雨水が浸透しにくい土地での行為は雨水浸透阻害行為に該当しないため、その部分は含まれません。 

 

 Q2.既に事業に着手している場合はどうなるのか。

 A2.平成18年7月1日時点で、次のいずれかに該当する場合は、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。 

 (1)既に工事に着手している行為

 (2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの 

 

Q3.建築確認や開発許可の申請手続きとの関係は。

A3.別途申請が必要です。ただし、雨水貯留浸透施設については、開発許可等に伴う協議で雨水流出抑制対策の規模を別に計算する必要がありますが、設置する施設は両者の目的を兼ねることができます。                       

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