大阪市花と緑のまちづくり推進基金運用要綱
2024年11月25日
ページ番号:199804
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市花と緑のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)条例第5条の規定に基づき、基金による事業の適切かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。
(運用対象事業)
第2条 基金により実施する事業は、大阪市花と緑のまちづくり推進に資する事業で、次のとおりとする。ただし、同項第5号においては、動物園の充実を目的とする寄付金を資金とし、同項第6号においては、都市再生特別措置法に基づくうめきた地区(以下、「うめきた」という。)のみどりをつくることを目的とする寄付金を資金とし、同項第7号においては、大阪城公園のさくら充実を目的とする寄付金を資金とし、同項第8号においては、イチョウ並木を中心とした御堂筋のみどりの保全育成、普及啓発を目的とする寄付金を資金とし、同項第9号においては、万博への機運醸成にむけた桜の植樹及び維持管理を目的とする寄付金を資金とする。
(1) 民有地緑化の推進への助成
(2) 民有地の緑の保全、育成への助成
(3) 緑化の普及、啓発等の事業実施
(4) 寄付者が指定する、公園の魅力向上にかかる事業の実施
(5) 動物園の充実にかかる事業の実施
(6) うめきたの都市公園等にかかる事業の実施
(7) 大阪城公園のさくら充実にかかる事業の実施
(8) イチョウ並木を中心とした御堂筋のみどりにかかる事業の実施
(9) 万博への機運醸成にむけた桜の植樹にかかる事業の実施
2 前項の事業実施に必要な事項は別に定める。
(助成対象団体等)
第3条 大阪市域内において民有地の緑化推進に積極的に取り組んでいるか、今後同趣旨の運動に取り組もうとしている個人、法人及び地域団体であること。
附則
第1条 この要綱は平成3年7月1日から施行する。
第2条 この要綱は平成27年3月31日から施行する。
第3条 この要綱は平成28年12月1日から施行する。
第4条 この要綱は平成31年3月31日から施行する。
第5条 この要綱は令和3年3月31日から施行する。
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