大阪市花と緑のまちづくり推進基金事業実施要領
2024年11月25日
ページ番号:199815
(目的)
第1条 この要領は、大阪市花と緑のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)
運用要綱(以下「運用要綱」という。)第2条第2項の規定に基づき、基金による事業の実施について、必要な事項を定める。
(実施事業)
第2条 運用要綱第2条第1項第1号の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。
(1)未来樹づくり協定
2 運用要綱第2条第1項第3号の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。
(1)緑の人材の養成、活用事業の実施
(2)花と緑のまちづくりを推進する関係団体等への協力
(3)花と緑に関する顕彰事業の実施
(4)シンポジウムの実施
(5)民有地の緑に関する調査、計画の実施
(6)その他普及、啓発事業(イベント、広報等)の実施
3 運用要綱第2条第1項第5号の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。
(1)動物園施設整備事業
(2)飼育動物の交流、福祉向上事業
4 運用要綱第2条第1項第9号の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。
(1)万博の桜2025事業による桜の植栽、維持管理の実施
(申請)
第3条 前条第1項の協定を締結しようとする者は、未来樹づくり協定締結申請書(第1号様式)により、市長あて申請しなければならない。
(可否の決定)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容等を審査し、予算の範囲内において協定の締結の可否を決定する。
(決定の通知等)
第5条 市長は、前条の決定をした場合は、第3条の規定に基づき申請した者に対しては、通知書(第2号の様式)により、その決定の内容を通知するとともに、協定を締結する。
(協定の廃止)
第6条 市長は、不実記載を発見した場合または事業の遂行が不可能であると判断した場合は、協定を取り消すことができる。
(事業の遂行)
第7条 第2条第1項に基づく事業実施のための物品等の供与、貸与は市長が第5条第1項に基づき、協定を締結したのちに実施する。
(その他の事項)
第8条 この事業の実施要領に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。
附則
第1条 この要領は平成3年7月1日から施行する。
第2条 この要領は平成5年4月1日から施行する。
第3条 この要領は平成8年4月1日から施行する。
第4条 この要領は平成8年9月1日から施行する。
第5条 この要領は平成14年4月1日から施行する。
第6条 この要領は平成19年4月1日から施行する。
第7条 この要領は平成20年4月1日から施行する。
第8条 この要領は平成27年3月31日から施行する。
第9条 この要領は平成31年3月31日から施行する。
第10条 この要領は令和3年3月31日から施行する。
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