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建設局要望等検討委員会設置要綱

2021年4月1日

ページ番号:200460

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則第14条の規定に基づき、建設局要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

 (1) 要望等が不正要望等であるかの判断に関すること

 (2) 対応方針等の妥当性に関すること

 (3)  公表の除外の判断に関すること

 (4)  前各号のほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、建設局長をもって充てる。

3 副委員長は、本部長、理事をもって充てる。

4 委員は、部長、担当部長、淀川左岸線2期建設事務所長、方面事務所長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときの職務を代行する副委員長の順位を次のとおり定める。

 (1) 理事(局運営にかかる重要事項の調査、企画及び総合調整担当)

 (2) 理事(局所管施設の建設、維持管理及び防災に係る調査、企画及び連絡調整担当)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(実施の細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

 

 (附 則)

 この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 (附 則)

 この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(附 則)

 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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