建設局監視カメラ、通話録音装置、録画装置及び録音装置取扱要綱
2024年8月1日
ページ番号:200463
(目的)
第1条 この要綱は、建設局所管業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除する目的から設置する監視カメラ、通話録音装置、録画装置及び録音装置の管理に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「監視カメラ」とは、監視を行うことを目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラをいう。
(2)「通話録音装置」とは、電話機での通話開始とともに又は通話中に自動又は手動で通話内容を録音、記録する装置をいう。
(3)「録画装置」とは、画像を録画、記録する装置をいう。
(4)「録音装置」とは、音声を録音、記録する装置をいう。
(5)「録画データ」とは、監視カメラ及び録画装置により、撮影、記録されたものをいう。
(6)「録音データ」とは、通話録音装置及び録音装置(以下「通話録音装置等」という。)により録音、記録されたものをいう。
(課長等の責務)
第3条 建設局の各課長級職員(建設局からの派遣職員を除く。以下「課長等」という。)は、監視カメラ、通話録音装置、録画装置、録音装置並びに録画データ及び録音データを適正に管理しなければならない。
2 課長等は、監視カメラ、通話録音装置、録画装置、録音装置並びに録画データ及び録音データの取扱いを課長等及び課長等があらかじめ指定した職員以外のものに従事させてはならない。
3 課長等は、職員に本要綱の内容を遵守させなければならない。
(監視カメラの設置の表示)
第4条 課長等は、監視カメラの設置にあたり、カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に監視カメラを設置していることを表示するものとする。
(録画装置、通話録音装置等の使用)
第5条 職員は、必要性を十分に精査のうえ録画装置、通話録音装置等を使用することができる。
2 職員は、録画装置、通話録音装置等を使用するときは、相手方に録画又は録音することを告知したうえで使用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に告知することを要しない。
(1)脅迫、恐喝など不当要求行為に該当する場合、又は刑事事件に発展するおそれがある場合、その他トラブル等に発展するおそれがあると認めるとき
(2)民事訴訟に発展するおそれがあると認められるとき
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守る必要があるとき
(4)前項各号の他、告知しないことがやむを得ないと認められるとき
(録画データ等の取扱い)
第6条 録画データ及び録音データ(以下「録画データ等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正な管理を行い流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 録画データ等は、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内において保管するものとする。
3 録画データ等の保管期間は、原則として30日間とし、保管期間を経過した録画データ等は、速やかに消去するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
4 職員は、課長等の指示なく、録画データ等を編集又は加工をしてはならない。
5 課長等は、前各項に掲げるもののほか、録画データ等及び記録した媒体について、必要な措置を講ずるものとする。
(録画データ等の開示請求)
第7条 録画データ等の開示請求があった場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき処理するものとする。
(指定管理施設等の措置)
第8条 建設局が管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)における監視カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。
2 前項の規定により監視カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、大阪市は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該監視カメラの運用状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
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