大阪市建設局業務委託成績評定実施要領
2022年6月1日
ページ番号:200841
(目的)
第1 この要領は、大阪市建設局が発注する建契Q契約及び大契委契約に係る業務委託(以下「業務委託」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ公平的確な評定の実施を図り、受注者の適正な選定に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2 評定は、最終契約金額が100万円を超える業務委託を対象に行うものとする。ただし、各部の部長または担当部長が必要ないと認めたものについては、評定を省略することができる。
(評定者)
第3 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、大阪市契約規則第43条第1項で建設局長が指定する「監督職員」及び「検査職員」が実施する。
(評定の方法)
第4 評定は、事業請負成績調書により、別に定める評価事項と評定区分に基づき、行うものとする。ただし、業務内容により、評定事項が該当しない場合は、省略することが出来る。
(評定の時期)
第5 評定は、監督職員にあっては当該業務委託が完了したとき、検査職員にあっては当該検査を行ったとき、それぞれ行うものとする。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
補足
- 評点は10点満点(0.5単位)とし、7.5を標準とする。
- 平均及び平均評点は、小数点2位以下を四捨五入し、小数1位まで記入する。
- 所見の記入は、できるだけ詳しく記入すること。
- 評定日は検査日とする。
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