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大阪市建設局監理対象団体監理委員会設置要綱

2023年11月17日

ページ番号:200967

大阪市建設局外郭団体監理委員会設置要綱(平成25年7月1日制定)の全部を改正する。

 

(設置)

第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「外郭団体等監理要綱」という。)及び大阪市特定団体の経営再建のための監理に関する要綱(令和2年3月26日制定。以下「特定団体監理要綱」という。)に基づき、建設局が所管する監理対象団体(以下、「監理対象団体」という。)の事業経営に関する監理等業務並びに特定団体の経営再建のための監理業務を着実に遂行するため、建設局に監理対象団体監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)   外郭団体等監理要綱、大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)、特定団体監理要綱、大阪市特定団体の経営再建に係る事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年3月26日制定)及び大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)に基づく審議又は審査に関すること

(2)   外郭団体の指定、指定解除その他所要の措置に関すること

(3)   その他委員長が監理等業務を着実に遂行するために必要と認めること

 

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。

2 委員長は、建設局長をもって充てる。

3 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 事務局長は、外郭団体等監理要綱第5条第1項に定める監理主幹をもって充てる。

 

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。

 

(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 副委員長、委員、参与及び事務局長(以下、「委員等」という。)は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

3 委員会の庶務は、事務局長が行う。

 

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、議事に関係する委員等のみを招集して委員会を開催することができる。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

 

  附 則 

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

  附則

1 この要綱は、令和5年4月21日から施行する。

別表

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