建設局総務部調査役非常勤嘱託職員要綱
2007年4月1日
ページ番号:202211
1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される建設局総務部調査役非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
非常勤嘱託職員の選考は、警察勤務経験のある方の中から、以下の内容を総合的に勘案して行う。
1 面接
2 健康診断
3 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間等について
(1)非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
「勤務日数」 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
「勤務時間」 午前9時45分から午後4時30分
「休息時間」 午後0時15分から午後1時
「休日」 (a) 日曜日及び土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く
(2)所属長は前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間及び休日を別に定めることができる。
(3)所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命じる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
5 報酬について
非常勤嘱託職員の報酬等は次のとおりとする。
なお、調査役のうち通常業務に加えて、他都市における不当圧力事例の調査・研究並びに職員への研修を担当する者を主任調査役とする。
- 月額 35.9万円( 主任は 43.7万円 )
- その他交通費に関しては実費弁償を行う。
- 賃金締切日 毎月末日
- 賃金支払日 毎月17日( 1月に限り18日)
ただし、その日が土曜日にあたるときはその前日に、日曜日にあたるときはその翌日に支給する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
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