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公園有料施設等のご利用について

2024年4月1日

ページ番号:202297

1 公園有料施設(スポーツ施設)における台風接近時の対応について

 大阪市公園条例に基づき公園内に設置している有料施設(スポーツ施設)は、同条例の規定により市民の皆さまにご利用いただいていますが、台風が接近し、大阪市内に暴風警報が発令された場合は、ご利用に際しての安全確保を最優先に、原則として次のとおり臨時休業措置等を行うこととしていますので、ご理解いただきますようお願いします。

(1)午前7時の時点で暴風警報が発令されている場合

 当日の供用は休止します。  

(2)午前7時以降、供用終了時刻までに暴風警報が発令された場合

 発令後、直ちに当日の供用を休止します。これに伴い、ご利用中の方には、速やかに退出していただくことになりますので、ご協力いただきますようお願いします。

(3)発令中の暴風警報が午前7時以降に解除された場合

 施設を点検し、安全が確保できる環境が確認できれば、当日中に供用(再供用)を行う場合があります。

(4)供用休止に係る予約の取扱いについて

 臨時休業措置等により施設のご利用ができなかった場合、ご利用施設の所管公園事務所に還付等申請手続きを 行ってください。

 手続きにつきましては、大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムの「雨天等未使用届・使用料還付請求書」をご覧ください。

 なお、上記申請手続きは大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くによる電子申請が可能となっております。(「手続き一覧(個人向け)」から、「建設局所管の有料運動場・野球場・庭球場の使用中止申請及び還付請求」をご選択ください)

2 インボイス制度の開始にかかるスポーツ施設(建設局所管)の対応について

 令和5年10月1日(日曜日)より開始したインボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)に関しまして、建設局所管の公園有料施設(スポーツ施設)ではインボイスの交付申請を受付けております。仕入税額控除のために施設使用料にかかるインボイス交付を希望される場合は、本人確認書類を持参のうえ、ご利用施設を所管する公園事務所の窓口にてお申出ください。(ご利用時の許可番号が必要となりますため、事前にオーパス・スポーツ施設情報システムにてご確認のうえご来庁ください)

 また、インボイス交付済の使用料について雨天等による還付請求をされる場合は、交付したインボイスを回収させていただく必要がありますので、使用料還付請求書と共に交付済みのインボイスをご提出ください。

3 大阪府からの要請終了に伴うスポーツ施設(建設局所管)の利用について

 大阪府新型コロナウイルス対策本部の廃止に伴い、大阪府からの感染防止対策等についての要請が、令和5年5月8日に廃止・終了となります。

 これまで感染拡大防止を理由としてスポーツ施設の利用を中止する場合は、キャンセル料がかかりませんでしたが、要請の終了に伴い、令和5年5月8日以降はキャンセル料がかかります。

 オーパスシステムの未登録の方やオーパスシステムにおける取消可能期間を過ぎておりキャンセルできない場合等については、各公園事務所にご連絡ください。 

 各施設の問合せ先については、「対象となる野球場・運動場・庭球場の問合せ先一覧」をご覧ください。

対象となる野球場・運動場・庭球場の問合せ先一覧

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4 公園有料施設(スポーツ施設)のご利用について

 大阪市建設局が公園に設置している有料施設(スポーツ施設)は、身近な公園で市民が日常的にスポーツに親しむことができるよう設置したものです。

 ご利用に当たっては、施設のある公園を所管している公園事務所のほか、大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム(以下「オーパスシステム」という。)によりオンラインで申し込むこともできます。 オーパスシステムにご登録いただければ、公園有料施設だけでなく、市立スポーツセンターなど大阪市スポーツ施設を広くご予約いただけるほか、施設の使用料・利用料金を口座振替で支払うことができるなど非常に便利です。

 オーパスシステムへの登録に当たっては、大阪市内に在住・在勤・在学(中学校以上)の方であることなどの要件がありますが、手続等の詳細については、オーパスシステムのホームページの利用者登録案内ページ(http://opas.jp/osakashi/regist/index.html)にてご確認ください。

 なお、オーパスシステムの利用者登録申請書は、同ページにおいてダウンロードできるほか、公園事務所やスポーツセンター、区役所などで配布しています。

5 熱中症の危険性が高い日における屋外スポーツ施設(建設局所管)の利用について

 近年の熱中症による死亡者数・緊急搬送者数の増加を受け、環境省と気象庁が熱中症予防行動を呼びかける情報発信として「熱中症警戒アラート」が令和3年4月から運用されています。

 当該アラートは当日あるいは翌日の「暑さ指数」が33を超える危険レベルとなることが予測される地域に発表され、その地域における発表日中の積極的な熱中症予防行動を呼びかけるものです。その予防行動の一つとして「屋外における運動の原則中止または延期」が挙げられています。

 そのため、大阪市に熱中症警戒アラートが発表されている日に熱中症予防を理由として屋外施設の利用を中止した場合は使用料の還付申請等を受付けております。

 また、「暑さ指数」が28を超えると予測される(激しい運動を控えることが求められる)利用日については事前キャンセルを受付けております。

  • 熱中症警戒アラートの発表を理由として利用を中止した場合は、ご利用施設の所管事務所に還付等申請手続きを行ってください。手続きについての詳細は、オーパスシステムホームページの「雨天等未使用届・使用料還付請求書」をご確認ください。
  • 環境省「熱中症予防サイト別ウィンドウで開く」内の「暑さ指数の実況と予測」ページ(3日間の予測)で、利用日の暑さ指数が28 を超えることを確認され、熱中症予防のために使用を事前キャンセルされる場合は、ご利用施設の管理事務所にお申出ください。
    なお、事前キャンセルについては、暑さ指数予測が発表される利用日2日前から利用日の開始時刻前まで受付けております。
    ただし、利用日が3連休の最終日で、かつ天気予報等から当日の暑さ指数が28を超えることが予想される場合のみ、暑さ指数予測が発表される前(利用日3日前)に熱中症予防を理由とした事前キャンセルを受付けております。その場合は連休直前の開庁日中に、ご利用施設の管理事務所にお申出ください。
    事前キャンセルのお申出は開庁時間中のみ受付けておりますため、平日の9時~17時30分の間にお申出いただきますようお願いします。

6 公園有料施設(スポーツ施設)の利用状況について

 公園事務所が所管する公園有料施設(スポーツ施設)の利用状況は次の表のとおりです。

公園有料施設(スポーツ施設)の利用状況

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 この表でもお示ししているように、公園有料施設においては、平日の利用率が年間を通じて平均的に低い状態にとどまっている施設があります。

 具体的には、野球場では十三野球場(淀川区)、中島野球場及び中島第2野球場(西淀川区)、北加賀屋野球場(住之江区)、小林野球場(大正区)、運動場では浅香中央運動場(住吉区)、春日出運動場(此花区)、今津運動場(鶴見区)、波除運動場(港区)、平野白鷺運動場(東住吉区)、磯路中央運動場(港区)、歌島運動場(西淀川区)、南港東運動場(住之江区)、東中本運動場(東成区)、鶴町南運動場(大正区)、庭球場では中島庭球場(西淀川区)及び北江口中央庭球場(東淀川区)が、過去3年の実績で平日の平均利用率が20パーセントを下回っている状況にあり、ご利用いただく余地が大きい施設といえます。

 こうした施設は空き時間帯が多くなりますが、空き時間帯は、その日の2か月前の月の23日(4月15日利用なら2月23日)午前7時から利用の直前まで、先着順でご予約いただけますので、オーパスシステムのホームページで空き状況をご確認の上、ご利用をご検討ください。ご利用のお申込みは、所管公園事務所窓口で受け付けるほか、オーパスシステム利用登録者であればオンラインでいつでもお申し込みいただけます。

 なお、オーパスシステムのホームページでの空き状況のご確認に当たっては、その公共施設予約ページ(https://reserve.opas.jp/osakashi/Welcome.cgi)の最下部の「空き状況照会」からログインしてください。また、各施設の詳細についても、同ホームページの施設の利用案内ページ(http://opas.jp/osakashi/guide/index.html)にて、所在地や駐車場の有無、利用に当たっての注意事項などをご確認いただけます。

7 公園有料施設(スポーツ施設)の使用料徴収事務の委託について

「6 公園有料施設(スポーツ施設)の利用状況について」の「公園有料施設(スポーツ施設)の利用状況(令和2年~令和4年度)」に記載の寺田町野球場等については、地方自治法施行令第158条第1項第1号の規定に基づき、次のとおり使用料徴収事務を委託しています。

  • 受託者    大和建物サービス株式会社
  • 委託事務  大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムを利用して受けた使用許可に係る使用料の徴収事務
  • 委託期間  令和5年4月1日から令和8年2月28日まで

8 公園有料施設(スポーツ施設)の優先使用について

 大阪市が管理する公園にある有料施設(野球場、運動場、庭球場)の使用にあたって、一定の基準を満たした大会等で使用する際は、抽選の前に優先的にご使用いただく場合があります。詳しくは、施設を所管する各公園事務所にお問い合わせください。 

各公園事務所・所管有料施設一覧表

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野球場

令和6年4月分優先予約一覧(令和6年2月1日現在)

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令和6年5月分優先予約一覧(令和6年3月1日現在)

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令和6年6月分優先予約一覧(令和6年4月1日現在)

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運動場

令和6年4月分優先予約一覧(令和6年2月1日現在)

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令和6年5月分優先予約一覧(令和6年3月1日現在)

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令和6年6月分優先予約一覧(令和6年4月1日現在)

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庭球場

令和6年4月分優先予約一覧(令和6年2月1日現在)

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令和6年5月分優先予約一覧(令和6年3月1日現在)

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令和6年6月分優先予約一覧(令和6年4月1日現在)

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その他

優先利用取扱要綱

有料施設(スポーツ施設)における優先利用取扱要綱

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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

電話:06-6615-6759

ファックス:06-6615-6070

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