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外部団体との検討会設置要領

2023年11月28日

ページ番号:202335

大阪市建設局が、民間企業、公益法人、国、地方公共団体等(以下「外部団体」という。)と行う情報交換、研究、調査等の検討会の設置について、以下のとおり定めることとする。

1.目的

この要領は、局が外部団体との検討会を設置することにより、局業務の効率化と職員の技術の向上を図ることを目的とする。


2.検討会の対象

局業務に関連する技術、制度および施策等にかかわる全ての事務事業における検討課題を対象とする。


3.検討会設置の基準

情報交換・研究・調査等の検討会を設置することにより、局業務が合理的・効果的となり、且つ、次の各号のいずれかの条件に該当する場合に検討会を設置することができる。

(1)  外部団体の高度な専門知識が必要であるとともに、学術的に精査することにより、局の課題解決に資すると判断されるもの。

(2)  局業務と同様の課題を有する外部団体との情報交換であると判断されるもの。

(3)  外部団体の先進的技術の活用や既存技術の改良方策を研究することにより、局業務の効率化と職員の技術の向上につながると判断されるもの。

(4)  外部団体が所有する新しい知識等を研究することにより、局業務の今後の発展に寄与することが期待されると判断されるもの。

(5)  局業務における技術の継承に資すると判断されるもの。

(6)   時期や時勢に適合し、局にとって有意義な検討会であると判断されるもの。

(7)   その他、局運営方針の推進や局事業の効率的かつ効果的な運営に寄与すると判断されるもの。


4.検討会設置に関する事項

検討会を設置しようとする時は、外部団体と協議の上、検討会に関する以下の事項について書面により確認しなければならない。

・ 検討会の目的・内容

・ 検討会に要する費用

・ 成果の帰属

・ その他検討会の設置に関し必要な事項


5.検討会に関する審査

外部団体との検討会設置に関する審査は、「外部団体との検討会設置に関する審査委員会設置要綱」に基づく委員会によって行うこととする。


6.検討会報告及び職員へのフィードバック

検討会で得られた知見等については、適宜、局内での報告会を開催し、有効にフィードバックすることとする。


附則 

この要領は、平成22年3月1日から施行する。

附則 

この要領は、平成28年8月26日から施行する。

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