外部団体との検討会設置に関する審査委員会設置要綱
2024年11月28日
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(目的及び設置)
第1条 外部団体との検討会設置にあたり事前に審査することを目的として、「外部団体との検討会設置に関する審査委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は次の職に充たる委員長、副委員長、委員で構成する。
(1)委員長 理事(土木)
(2)副委員長 道路部長、下水道河川部長、公園緑化部長
(3)委員 総務部長、企画部長、工務担当部長、街路担当部長、水環境担当部長及び方面管理事務所長(技術)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 検討する課題に関すること
(2) 外部団体に関すること
(3) その他審査に必要な事項に関すること
(委員会)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長がこれを召集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは
委員長の決するところによる。
4 委員長に事故のあるときは、副委員長がその業務を代行する。
5 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 事務局は、道路部調整課、下水道河川部調整課及び公園緑化部調整課が行う。
(その他必要事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年9月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年8月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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