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法定外道路管理要綱

2023年11月22日

ページ番号:202631

目次

 第1章 総則(第1条-第3条)

 第2章 維持管理(第4条-第8条)

 第3章 境界明示(第9条)

 第4章 使用許可等(第10条-第14条)

 附則

  第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、法定外道路の取り扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに大阪市財産条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)及び大阪市財産規則(昭和39年規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、当該法定外道路の適切な管理を図り、もって良好な都市環境の実現に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に基づいて国から譲与を受けた一般通行の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を除く。)で、建設局の所管(旧都市環境局の所管を除く)に属するもの(以下「法定外道路」という。)について適用する。

(管理台帳)

第3条 局長は、法定外道路の管理台帳を調整し、これを保管する。

 2 前項の業務は、管財課が担当する。

 

第2章 維持管理

(維持管理の内容)

第4条 局長は、舗装の新設及び補修(以下「整備」という。)、不正使用及び不法占拠の是正指導等の対応、その他法定外道路の維持管理を行う。

 2 前項の業務は、工営所が担当する。

(整備の対象)

第5条 整備対象とする法定外道路は、境界が確定されているものの中から工営所長が決定する。だたし、境界確定できない部分が一部分であり、かつ未確定部分の隣接土地所有者の承諾が得られた場合は、境界が確定されているものと同様に扱う。

(整備の範囲)

第6条 法定外道路の整備は、その区域内を基本とすることとし、隣接する民有地等で法定外道路と一体となって通行の用に供されている土地(以下「私道部分」という。)の整備は行わない。ただし、当該法定外道路の地元の総意として整備要望がなされ、かつ私道部分所有者の承諾が得られた場合はこの限りではない。

(不法占拠のある場合の整備)

第7条 一部が不法占拠されている法定外道路の整備は、境界を確定し当該不法占拠物件の所有者から誓約書を徴した上で行う。

(整備の構造)

第8条 整備の構造は、以下の区分によることを原則とするが、適宜状況に応じ弾力的に判断するものとする。

  (1)車の通行できない法定外道路     歩道構造

  (2)車の通行できる法定外道路      車道の内の最も簡易な構造

  (3)認定道路と並行してある法定外道路  認定道路と同じ構造

 

  第3章 境界明示

(境界明示の受付等)

第9条 法定外道路の境界明示の業務について、申請書の受付、明示書の交付、境界の確定及び図面の作成は、測量明示課が担当する。

 

  第4章 使用許可等

(使用許可業務の担当)

第10条 条例第6条の規定による行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)において、次の業務については工営所が担当する。

(1)電柱、電線その他これらに類する工作物及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(道路法第36条の規定に該当する物件)の「新規」並びに「変更」にかかる許可行為。

(2)沿道の土地に設置する建築物等の工事に伴う足場、仮囲い及び転落防止用施設(養生棚)の「新規」並びに「変更」、「継続」にかかる許可行為。


 2 前項の使用許可において、次の業務については管理課が担当する。

(1)電柱、電線その他これらに類する工作物及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(道路法第36条の規定に該当する物件)の「継続」にかかる許可行為。

(2)工営所で取り扱う使用物件以外の「新規」並びに「変更」、「継続」にかかる許可行為。

(使用許可の期間)

第11条 使用許可の期間は、大阪市道路占用規則(昭和60年規則第73号)第12条の規定を準用する。

(使用許可申請の添付書類)

第12条 使用許可の申請に際しては、申請書並びに次の書類を添付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その一部を省略することができる。

  (1)使用する理由

  (2)使用をする場所の見取図

  (3)物件又は施設の設計書及び仕様書、図面

  (4)その他市長が必要と認める書類

(工事施行承認)

第13条 法定外道路の区画又は形状の変更等を行う工事(使用許可を受けて施行する工事(以下「使用工事」という。)を除く。以下「改築工事」という。)を施行しようとする者(以下「申請者」という。)に法定外道路工事施行承認申請書を提出させるものとする。

 2 前項の申請による改築工事が、法定外道路の管理上支障がないと認める場合は承認することとし、申請者に法定外道路工事施行承認書を交付する。この場合、必要な条件をつけることができる。

 3 改築工事後の維持管理については、特別の場合を除き本市が行う。

 4 前3項の業務は、工営所が担当する。

(工事の竣工)

第14条 使用者は、使用工事が竣工したときに所定の竣工届を提出しなければならない。

 2 前項の業務は、工営所が担当する。

 

 附則

(施行期日)

この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

 附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成29年4月7日から施行する。

 附則

この要綱は、令和元年12月11日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

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