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建設局部課長等専決要綱

2014年4月1日

ページ番号:203176

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、建設局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるとともに、市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号)第11条第1項の規定による建設局の課長代理の専決事項を定めることを目的とする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)部長 部長、部に相当する事業所の長、担当部長で決裁事項を所掌する者をいう。

(2)課長 課長、担当課長その他これらに相当する職にある者で、決裁事項を所掌する者をいう。

(3)課長代理 課長代理、担当課長代理で、決裁事項を所掌する者をいう。

 

(部長共通専決事項)

第3条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、経費の支出を伴う事項については、総務部長に協議しなければならない。

(1)1件7,000,000円を超え30,000,000円以下の工事の施行決定に関すること

(2)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の調達決定に関すること

(3)賃料総額700,000円以下の不動産以外の物件の借入れの決定に関すること

(4)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定に関すること

(5)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関すること

(6)手数料、使用料の額の決定に関すること

(7)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の事務事業における業務の委託決定に関すること

(8)局長専決による既決の事務事業の軽易な変更に関すること

(9)予定賃料が1件700,000円以下の不動産の借入契約(無償のものを含む)

(10)国、地方公共団体又は公共的団体からの道路敷地用不動産の寄附収受に関する契約

 

(総務部長専決事項)

第4条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)配当及び配付予算の範囲内における1件7,000,000円を超え30,000,000円以下の工事の施行に伴う経費の支出決定に関すること

(2)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の工事以外の経費の支出決定に関すること

(3)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の損失補償契約

 

(課長共通専決事項)

第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、経費の支出を伴う事項については、経理課長に協議しなければならない。

(1)1件7,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2)1件5,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(4)事務事業における1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

(5)1件5,000,000円以下の移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定に関すること

(6)不法占拠の撤去勧告及び撤去命令に関すること

(7)既決の事務事業の決議金・工期の軽易な変更に関すること

(8)受託事業規則に定める定例の事業の受託の決定に関すること

(9)電気、ガス及び水道の供給契約

 

(職員課長専決事項)

第6条 職員課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)法令、条例、規則等による当該職員の任免等に関すること。ただし、総務局長に通知すること

 

(経理課長専決事項)

第7条 経理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)1件100,000円以下の損害賠償金その他これに準ずる支出金の額の決定に関すること

(2)配当及び配付予算の範囲内における1件7,000,000円以下の定例の工事の施行に伴う経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(3)予算の節及び細節の流用に関すること

(4)予算の配分に関すること

(5)配当及び配付予算の範囲における1件5,000,000円以下の工事以外の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(6)1件7,000,000円以下の工事の請負契約

(7)1件2,000,000円以下の工事以外の請負契約及び不動産以外の物件の買入契約

(8)1件1,400,000円以下の不動産以外の物件の借入契約

(9)1件400,000円以下の不動産以外の物件の売払契約

(10)事務事業の委託契約。ただし、別に定めるものを除く。

(11)1件5,000,000円以下の損失補償契約

(12)下水処理に伴う汚泥等の運送契約(総合評価競争入札によるもの)

(13)建設局長委任の既決の契約の軽易な変更に関すること

 

(課長代理共通専決事項)

第8条 課長代理の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)所属員(課長代理以上を除く。)の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地の出張を含む。)及び時間外勤務に係る命令、休暇の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

 

(調整課長代理(道路河川部)専決事項)

第9条 調整課長代理(道路河川部)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)特殊車両の道路通行認定及び許可(車両制限令関係)に関すること

 

 

(緊急時における専決)

第10条 部長、課長、課長代理は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、機宜の処置を採ることができる。ただし、実施後遅滞なく局長又はこれらの規定により専決することができる者(以下「専決権者」という。)に報告をしなければならない。

 

(事故代決)

第11条 専決権者に事故があるときは、専決権者の直近下位の職(係長相当職以上のものに限る。)にある者が、専決権者に代わってその専決事項を決裁することができる。この場合において、代わって決裁した者は、事故のやんだ後、速やかに当該専決権者に報告しなければならない。

 

 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 旧要綱(平成元年7月1日制定)は、令和2年3月31日をもって廃止する。

 

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和4年5月18日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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