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大阪市路上違反簡易広告物撤去活動員制度要綱

2023年11月24日

ページ番号:203960

第1章 総則

(趣旨及び目的)

第1条 大阪市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第1条の2及び第1条の4に基づき、大阪市路上違反簡易広告物撤去活動員制度を創設し、条例に違反している道路上の簡易広告物について、屋外広告物法(以下「法」という。)第7条第4項に基づく除却(以下「路上違反簡易広告物の除却」という。)を行うことを目的として、この要綱を制定する。

(定義)

第2条 この要綱において「簡易広告物」とは、はり紙又は法第7条第4項に規定するはり札等、広告旗もしくは立看板等をいう。

第2章 個人による路上違反簡易広告物の除却

(活動団体の認定等)

第3条 本市は、路上違反簡易広告物の除却を行うことが適当と認める団体(2名以上で構成されたもの)を大阪市路上違反簡易広告物撤去活動団体(以下「活動団体」という。)として認定することができる。

2 活動団体は、「路上違反簡易広告物撤去活動団体等認定申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)を本市に提出し、本市の認定を受けなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1)路上違反簡易広告物の除却を行おうとする者、2名以上の氏名等を記した「路上違反簡易広告物撤去活動員名簿」(様式第2号)

(2)活動予定日及び活動地域等を示した「撤去活動計画書」(様式第3号)

(3)その他本市が必要と認めるもの

4 本市は、活動団体として認定したときは、「路上違反簡易広告物撤去活動団体等認定書」(様式第4号)を交付する。

5 活動団体の認定期間は、2年以内とする。ただし、本市が適当と認める場合には、更新することができる。

6 活動団体が、認定を受けた事項を変更しようとするときは、変更する事項について事前に「路上違反簡易広告物撤去活動団体等認定変更届」(様式第5号)を本市に提出し、本市の承認を受けなければならない。

7 活動団体の代表者は、団体の構成員の活動がこの要綱に反して行われることのないように監督しなければならない。

8 本市は、活動団体としてふさわしくない行為があったと認めるときは、団体に対する認定を取り消すことができる。

9 活動団体が活動を終了しようとするときは、「路上違反簡易広告物撤去活動団体活動終了届」(様式第6号)を本市に提出しなければならない。

(活動員の身分等)

第4条 大阪市路上違反簡易広告物撤去活動員(以下「活動員」という。)は、本市が活動団体として認定した団体の構成員とする。

2 活動員は、原則として市内に居住又は勤務する、18歳以上の者とする。

3 活動員は、本市の委託により、路上違反簡易広告物の除却を行うことができる。

4 活動員は、路上違反簡易広告物の除却を無償にて行うものとする。

5 活動員は、本市が行う講習会を受講し、関係法令及びこの要綱を遵守しなければならない。

6 活動員への委託は、前項の講習会を受講後に、路上違反簡易広告物の除却を委託された者であることを証する「活動員証明書」(様式第7号)及び「腕章」(様式第8号)の交付をもって行う。

7 活動員に対する委託期間は、活動員が所属する活動団体の認定期間内とする。

8 本市は、活動員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その者に対する委託を取り消すことができる。また、活動員が所属する団体の認定が取り消された時は、活動員に対する委託は取り消されたものとする。

9 活動員が、委託期間の満了又は委託の取消しにより、その身分を失ったときは、活動団体の代表者は第6項の規定による「活動員証明書」及び「腕章」を本市に返却しなければならない。

(活動員の活動)

第5条 本市が、路上違反簡易広告物の除却に関し、活動員に対して委託する事項は、活動団体が認定申請時に提出した「撤去活動計画書」に記載した事項に限る。

2 活動員が除却できる路上違反簡易広告物は、条例第4条の規定に違反して表示又は設置されている簡易広告物のうち、政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示又は設置する広告物を除くものに限る。

3 活動員が、路上違反簡易広告物の除却を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)活動団体の代表者は、活動員の活動について、認定時に提出した「撤去活動計画書」記載の活動日時等と異なる活動を行う場合は、事前に「撤去活動連絡書」(様式第9号)により本市に連絡すること。

(2)活動の安全を確保するため、作業は必ず2人以上で行うこと。

(3)「活動員証明書」を携帯し、「腕章」を着用すること。

(4)交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。

4 活動員は、広告物が除却対象であるかどうかについて疑義が生じた場合は、独自の判断は行わず、本市に通報のうえ、その指示を受けなければならない。

5 活動団体の代表者は、路上違反簡易広告物の除却を行った後、「撤去活動報告書」(様式第10号)を本市に提出しなければならない。

6 活動団体は、撤去した物件を速やかに本市が指定する場所へ搬入して引き継がなければならない。ただし、活動団体が速やかに撤去物件を引き継ぐことができない場合は、活動団体等が所有又は管理する場所に一時保管することができる。なお、これらにより難い場合は、本市と協議のうえ、引継ぎ方法を定める。

第3章 法人による路上違反簡易広告物の除却

(活動法人の認定等)

第6条 本市は、路上違反簡易広告物の除却を行うことが適当と認める法人を大阪市路上違反簡易広告物撤去活動法人(以下「活動法人」という。)として認定し、路上違反簡易広告物の除却を委託することができる。

2 活動法人に対する委託期間は、活動法人の認定期間とする。

3 活動法人は、民法その他の法律の規定により設立され、市内に事務所等を有する法人とする。

(個人による路上違反簡易広告物の除却に関する準用等)

第7条 前章(第3条第1項及び第3項第1号並びに第4条第1項から第3項、第7項及び第8項を除く。)の規定は、法人による路上違反簡易広告物の除却に関し、「活動団体」及び「活動員」を「活動法人」と読み替え準用する。

第4章 補則

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、大阪市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日大阪市条例第37号)の施行の日(平成14年9月1日)から施行する。

附則

この要綱は、大阪市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成16年10月1日大阪市条例第53号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年12月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月16日から施行する。


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