河川の附近地掘削等に係る行政指導要綱
2023年11月22日
ページ番号:205509
(目的)
第1条 この要綱は、河川の管理を適正に行うため、河川管理施設附近での掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行おうとする者に対し適正な指導を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、河川管理施設とは、堤体、壁体、閘門、水門、堰その他河川に附属して公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除するための施設をいう。
2 この要綱において、河川の附近地とは、河川管理施設の敷地から10メートル未満に存する河川区域外の土地をいう。
(適用河川)
第3条 この要綱は、次の各号に掲げる河川に適用する。
(1)大阪市長(以下「市長」という。)が管理する一級河川(今川、駒川、東横堀川、道頓堀川、住吉川及び鳴戸川)及び市長が管理の一部を委任された一級河川(城北川)
(2)市長が管理する準用河川(加美巽川、細江川、十三間川、空港放水路)
(3)大阪市(建設局)が管理する普通河川(大野川、長瀬川、細江川、三軒家川)
(掘削等を行う者の措置)
第4条 河川の附近地において掘削等を行う者は、河川管理施設に影響を及ぼすことのないよう措置しなければならない。
(附近地掘削届)
第5条 河川の附近地において土地の掘削等を行おうとする者は、市長に届けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は届けを省略することができる。
(1)地表から1メートル以内の土地の掘削で当該土地を直ちに埋め戻すとき
(2)その他市長が必要がないと認めるとき
(附近地掘削届出書)
第6条 前条の届出は、次の各号の掲げる図書を添え別記様式により2部提出する。
(1)工事場所付近見取図
(2)河川敷地を明示した建物等設置工作物平面図
(3)建物等設置工作物と河川(防潮堤)との関係を明示した断面図
(4)その他参考となるべき事項を記載した図面
附則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
届出書については、「河川関係の申請書」をご確認ください。
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