広告物取扱要綱
2023年11月30日
ページ番号:206126
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市公園条例(以下「条例」という。)第4条の規定に基く広告物の掲出について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告物」とは、都市公園において、その利用者に表示されるはり紙、はり札その他これらに類する広告物であって、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものをいう。
(1) 都市公園法(以下「法」という)または条例により許可を受けた者が、管理上及び許可に付随する内容等周知するために、許可区域内において広告物を掲出及び表示する場合
(2) 法第5条の許可を受けた公園施設の設置者または管理者が、当該施設内部において、当該施設利用者に対してのみ広告物を表示する場合
(3) 寄贈者が公園管理者の承認を得て、自己の名称等を当該寄贈物件に表示する場合
(許可の基準)
第3条 広告物の掲出を許可する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しの際に、当該催し等の主催者が協賛団体等の広告物を掲出する場合
(2) 本市が招致する競技会、集会、展示会その他これらに類する催しにかかる周知・啓発等を目的として当該催し等の主催者が協賛団体等の広告物を掲出する場合
(3) 法第5条の許可を受けた公園施設の設置者または管理者が、当該施設の一部(内部を除く)に広告物を掲出する場合
(4) 天王寺動物園において、施設の活性化につながると認められる広告物を掲出する場合
(5) 条例第9条別表第2に掲げる施設(ただし、長居運動場を除く)の指定管理者が、当該施設内外部において、広告物を掲出する場合
(6) 法第6条の許可を受けた法第7条第3号に該当する占用物件の申請者が、当該物件内に広告物を掲出する場合
(7) 公募により選定した事業者が、本市の設置した公園施設へ広告物を掲出する場合
2 前項の許可を与えるにあたっては、都市公園の設置目的及び機能並びにその公園の種別等を考慮するととともに、広告物の形状・色彩等及び設置場所が公園の美観等に与える影響について十分配慮しなければならならない。
(広告の禁止)
第4条 広告物が次の各号のいずれかに該当する場合はこれを取り扱わない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの
(5) 良好な景観又は風致を害するもの
(6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの
(7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの
(8) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの
(9) 当該広告に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるもの
(10)その他掲出することが適当でないと市長が認めるもの
(広告物の規格等)
第5条 広告物の規格等については次の各号に定める。ただし、第3条第1項第4号から第6号に該当するものは除く。
(1) 色彩、意匠等は、公園及び公園施設の景観に調和したものとする。
(2) 表示内容等は、協賛企業名、商品名、マーク及びキャッチフレーズとする。
(3) 材質等は、汚染、変色、腐朽、破損、燃焼の困難なものとする
(4) 形状、寸法等は、別図のとおりとする。
(許可の条件)
第6条 広告物の掲出を行う者(以下「掲出者」という。)は、その掲出にあたっては、公園または公園施設を損傷してはならない。
2 広告物が汚染、変色、腐朽または破損した場合は、掲出者は直ちにこれを改修または除却しなければならない。
3 広告物掲出期間が満了し、又は広告掲出の許可が取り消されたときは、掲出者は、直ちに、広告物を撤去しなければならない。
(許可の期間)
第7条 広告物掲出の許可期間は次の各号によるものとする。
(1) 第3条第1項第1号に係るものについては、主たる行為の許可を受けている期間内
(2) 第3条第1項第2号に係るものについては、主たる行為の周知・啓発のための必要最低限度の期間
(3) 第3条第1項第3号に係るものについては、その公園施設の設置許可を受けている期間内
(4) 第3条第1項第4号から第7号に係るものについては、1年以内。ただし、本市が必要であると認めた場合は、必要な限度において更新することができる。
付 則
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
この要綱は、平成22年7月1日から適用する。
この要綱は、平成27年1月16日から適用する。
別図
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