大阪市放置自転車等啓発指導員制度要綱
2024年12月2日
ページ番号:206150
第1章 総則
(趣旨及び目的)
第1条 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例(以下「条例」という。)第3条に基づき、大阪市放置自転車等啓発指導員制度を創設し、市民と協働して自転車等の駐車の適正な利用を推進することを目的として、この要綱を制定する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、条例第2条各号に定めるところによる。
(1)自転車
(2)原動機付自転車
(3)自転車等
(4)自転車駐車場
(5)利用者等
(6)放置
第2章 大阪市放置自転車等啓発指導員
(活動団体の認定等)
第3条 本市は、自転車放置禁止区域及びその他本市が必要と認める道路において、自転車等利用者への啓発等を行うことが適当と認める団体(2名以上で構成されたもの)を団体からの申請に基づき大阪市放置自転車等啓発指導活動団体(以下「活動団体」という。)として認定することができる。ただし、活動団体の認定期間は、2年以内とする。
2 活動団体認定のための申請にあたっては、「放置自転車等啓発指導活動団体認定申請書(新規・更新)」(様式第1号)(以下「申請書」という。)を本市に提出しなければならない。(更新の場合も同様とする。)
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1)自転車等利用者への啓発等を行おうとする者、2名以上の住所、氏名等を記した「放置自転車等啓発指導員名簿」(様式第2号)
(2)活動内容を示した「啓発指導計画書」(様式第3号)
(3)その他本市が必要と認めるもの
4 本市は、活動団体として認定したときは、「放置自転車等啓発指導活動団体認定書」(様式第4号)を交付する。
5 活動団体が、認定を受けた事項を変更しようとするときは、変更する事項 について事前に「放置自転車等啓発指導活動団体認定変更届」(様式第5号)を本市に提出しなければならない。
6 活動団体の代表者は、活動団体の構成員の活動がこの要綱に反して行われることのないよう監督しなければならない。
7 本市は、活動団体としてふさわしくない行為があったと認めるときは、活動団体に対する認定を取り消すことができる。
8 活動団体が解散又はその活動を中止するときは、「廃止届」(様式第6号)を本市に提出しなければならない。
(指導員の資格等)
第4条 大阪市放置自転車等啓発指導員(以下「指導員」という。)は、本市が活動団体として認定した団体の構成員とする。
2 指導員は、原則として市内に居住又は勤務する、18歳以上の者とする。
3 指導員は、本市の委託により、自転車等利用者への啓発等を行うことができる。
4 指導員は、自転車等利用者への啓発等を無償にて行うものとする。
5 指導員は、本市が行う講習会を受講し、関係法令及びこの要綱を順守しなければならない。
6 指導員への委託は、前項の講習会を受講後に、自転車等利用者への啓発等を委託された者であることを証する「指導員証明書」(様式第7号)及び「腕章」(様式第8号)等の交付をもって行う。
7 指導員に対する委託期間は、指導員が所属する活動団体の認定期間内とする。
8 本市は、指導員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その者に対する委託を取り消すことができる。また、指導員が所属する活動団体の認定が取り消された時は、指導員に対する委託は取り消されたものとする。
9 指導員が、委託期間の満了又は委託の取消しにより、その資格を失ったときは、活動団体の代表者は第6項の規定による「指導員証明書」及び「腕章」等を本市に返却しなければならない。
(指導員の活動)
第5条 本市が、自転車等利用者への啓発等に関し、指導員に対して委託する事項は次の各号に掲げる業務とする。
(1)近距離利用などの不要不急の自転車等の利用を控えるように呼びかけるとともに、放置しようとする者に適正な自転車等利用の啓発・指導を行う。
(2)自転車駐車場に空きがある場合はその駐車場へ誘導する。
(3)視覚障害者誘導用ブロック上や幅員の狭い道路上など特に危険な箇所に
放置された自転車等を整理し、道路の通行機能を確保することに努める。
(4)その他活動団体が活動する地域の放置状況等から本市が必要と認めた活動
2 指導員が、前項各号の業務を行うときは次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1)活動の安全を確保するため、業務は必ず2人以上で行うこと。
(2)「指導員証明書」を携帯し、「腕章」等を着用すること。
(3)交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。
第3章 法人による放置自転車等啓発指導
(法人による放置自転車等啓発指導)
第6条 本市は、放置自転車等啓発指導を行うことが適当と認める法人を大阪市放置自転車等啓発指導活動法人(以下「活動法人」という。)として認定し、自転車等利用者への啓発等を委託することができる。
2 活動法人に対する委託期間は活動法人の認定期間とする。ただし、活動法人の認定期間は2年以内とする。
3 活動法人は民法その他の法律の規定により設立され、市内に事務所を有する法人とする。
(大阪市放置自転車等啓発指導員に関する準用等)
第7条 前章(第3条第1項及び第3項第1号並びに第4条第1項から第5項、第7項及び第8項を除く)の規定は、法人による放置自転車等啓発指導に関し、「活動団体」及び「指導員」を「活動法人」と読み替え準用する。
第4章 補則
(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
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