地域防犯カメラ公園内設置許可取扱要綱
2024年11月20日
ページ番号:206152
(目的)
第1条 この要綱は、防犯カメラによる犯罪防止への有用性と市民の容ぼうや行動をみだりに撮影されないなどプライバシーの保護との調和を旨に、地域の公共的団体が大阪市建設局が所管する市内の都市公園(以下「公園」という。)を対象とした防犯カメラを設置及び利用するに当たって、大阪市個人情報保護条例(平成7年3月16日条例第11号)に定めるもののほか、留意すべき事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)防犯カメラ 犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能を有するものをいう。
(2)公共的団体 大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会をいう。
(3)画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
(管理体制)
第3条 市内の公園に防犯カメラを設置及び利用しようとする公共的団体(以下「設置者」という。)は、その適切な管理を図るため、防犯カメラの管理責任者を指定しなければならない。
2 設置者は、防犯カメラを設置する場合は、その機器の操作や画像の視聴を行う取扱者を1名指定するものとする。この場合、取扱者は、原則として、管理責任者とは別の者を指定することとし、管理責任者及び指定された取扱者以外の操作及び閲覧を禁止する。ただし、管理責任者が必要があると認めた場合は、設置者及び第8条に定める場合に該当する者に限り、閲覧することができるものとする。
3 管理責任者及び取扱者は、第7条、第8条、第9条、及び第10条に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び画像を適正に管理しなければならない。
(設置及び利用の制限)
第4条 設置者は、防犯カメラの設置及び利用に当たって、犯罪の防止効果を高めるとともに不必要な個人の画像の撮影を防ぐために、その設置、設置箇所及び撮影範囲を必要最小限に定めるものとし、特定の個人若しくは物を遠隔操作等で継続して追跡的撮影を行わないものとする。
2 防犯カメラによって撮影された画像は、その総面積の3分の1以上が都市公園内を対象としたものでなければならない。
(設置及び利用の明示)
第5条 設置者は、防犯カメラの設置及び利用に当たって、設置区域の入り口やその区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること及び設置者名を明示するものとする。
(設置の許可)
第6条 設置にあたっては、公園管理者である市長(以下「公園管理者」という。)の許可を得なければならない。許可の内容を変更または更新しようとするときも同様とする。
2 この場合の許可は、都市公園法第6条の規定に基づく占用許可とする。
(秘密保持)
第7条 設置者、管理責任者及び取扱者(以下「設置者等」という。)は、防犯カメラの画像から知り得た市民の情報をみだりに他に漏らしてはならない。設置者等でなくなった後においても同様とする。
(画像の利用及び提供の制限)
第8条 設置者等は、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)法令に基づく場合
(2)捜査機関から犯罪捜査目的による要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提供を求めるときは文書によるものとする。)
(3)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4)画像から識別される本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
(画像の適正管理)
第9条 設置者等は、画像の漏えい、滅失、き損、流出及び改ざんの防止その他の画像の適正な管理のために次の点に留意し、必要な措置を講ずるものとする。
(1)画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。
(2)画像は、複写してはならない。ただし、防犯カメラの設置の目的を達成するために必要であると公園管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(3)画像の記録された媒体(ビデオテープ、DVD、ハードディスク等)は、防犯カメラの設置者等があらかじめ定めた防護された場所で厳重に管理し、第8条各号に定める場合を除き、外部への持ち出しをしてはならない。
(4)画像の保存期間は、原則として、最大1箇月以内の必要最小限の期間とする。
(5)画像は、前号に定める保存期間が終了した後、直ちに消去する。
(6)画像の記録された媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理又は当該記録媒体に記録された画像を復元不可能な方法により消去したうえで行う。
(苦情等の処理)
第10条 設置者等は、当該防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
(設置及び利用基準の作成)
第11条 設置者は、防犯カメラの設置及び利用が適正なものとなるよう基準を策定するものとする。なお、設置者が策定する防犯カメラの設置及び利用に関する基準に記載する必要がある事項は、概ね次のとおりである。
(1)防犯カメラの設置の目的
(2)防犯カメラの設置の概要
(3)防犯カメラの管理責任者及び取扱者
(4)画像の保存期間及び管理体制
(5)画像を閲覧する場合の閲覧権者の範囲
(6)画像の目的外利用又は第三者提供を行う場合の基準
(7)苦情処理の手続き
(8)その他防犯カメラの設置及び画像の取扱いを適正に行うために必要な事項
(取扱いの周知徹底)
第12条 設置者は、管理責任者及び取扱者に対して、この要綱及び自ら定める基準において、画像の適正な取扱いについて、周知徹底を図るとともに、定期的かつ必要に応じて研修会を実施するなど適切な指導を行うものとする。
(経費の負担)
第13条 設置者は、防犯カメラの設置及び維持保存のため通常必要となる経費のほか、電気等の料金を負担しなければならない。
(使用料)
第14条 防犯カメラの公共性に鑑み、使用料は免除する。
(原状復旧)
第15条 設置者は、設置を終える際は、速やかに原状に復旧しなければならない。
(施行細目)
第16条 この要綱の施行に関し必要な項目は、運用要領に定める。
(疑義の決定)
第17条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、建設局長の決するところによる。
(附則)
この要綱は、平成21年11月5日から施行する。
この改正要綱は、平成27年12月1日から施行する。
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