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建設局自転車駐車場防犯カメラ設置及び管理運営規定

2023年11月27日

ページ番号:206167

(趣旨)

第1条 この規定は、市内自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の安全確保を図るため、犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的とした防犯カメラの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 防犯カメラは、街頭犯罪が発生する恐れのある見通しの悪い高架下や階層式自転車駐車場等に設置する。設置に際しては、個人のプライバシー等に配慮する。

(設置表示)

第3条 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」を記載した看板等を設置する。

(管理及び管理責任者)

第4条 防犯カメラに関する管理責任者は、有料駐輪場については自転車対策課長とし、無料駐輪場は工営所長とする。

2 防犯カメラにより録画された映像データの管理に当たっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年改正大阪市条例第11号)に基づき適正な管理を行う。

3 防犯カメラにより録画された映像データの記録媒体等を回収する者及び撮影された映像を閲覧するものは、有料駐輪場については地方自治法第244条の2第3項及び大阪市有料自転車駐車場条例第5条の規定に基づき本市と管理運営業務に関する基本協定及び年度協定を締結した指定管理者とし、無料駐輪場は工営所長があらかじめ指定した者に限る。

(運用)

第5条 防犯カメラの作動・録画については、原則終日(24時間)行うものとする。なお、電源供給等の事由がある場合は、この限りではない。

(映像データの取扱い)

第6条 撮影された映像の保管期間は、SDカード方式録画装置は7日間程度とし、以外の録画装置については、各機種により本市と指定管理者にて協議し決定する。期間終了後は、設置する機器の機能により上書き又は消去を行う。

2 画像を記録した媒体は、施錠可能な場所に管理保管する。

(画像の利用制限)

第7条 防犯カメラにより撮影された映像は、犯罪発生の確認及び管理上必要な場合のみ利用することとし、他の目的のために利用してはならない。

2 映像データは、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しない。

 (1) 裁判所等から法令に基づく請求があった場合

 (2) 捜査機関等から犯罪捜査の目的により照会を受けた場合(なお、提出は原則として捜査機関等からの文書による照会に対して報告する。)

3 録画した映像は、修正・加工又は複写を行ってはならない。ただし、前項の規定により第三者に提供等を行う場合は、この限りではない。

4 映像データの提供に際しては、あらかじめ自転車対策課長へ報告する。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、大阪市と指定管理者との協議のうえ、決定するものとする。

 

附則

(施行期日)

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この規定は、平成28年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部方面調整課自転車対策担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6683

ファックス:06-6615-6577

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