大阪市公園条例及び同施行規則運用要綱
2024年11月20日
ページ番号:206168
1 水泳場及び児童水泳場の入場制限
大阪市公園条例(以下「条例」という。)第9条の5第5号の規定に基づき、水泳場及び児童水泳場の利用について、次のとおり入場を制限する。
種別 | 使用できる者 | |
---|---|---|
水泳場 | 水深1.3mを超えるもの | 中学生以上の者 |
水深0.8m以上水深1.3m以下のもの | 中学生以上の者及び 成年者の同伴する小学生 | |
児童水泳場 | 水深0.7mを超え水深0.8m以下のもの | 小学生の者 |
その他の児童水泳場 | 小学生以上の者 成年者の同伴する幼児 |
ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 使用料を徴収しないもの
条例第15条第1項第1号中「小学校(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の児童」の「準ずるもの」とは、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部又は国内に居住する外国人を専ら対象とする教育施設で小学校に準ずる教育課程等をいい、「中学校(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の生徒」の「準ずるもの」とは、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部又は国内に居住する外国人を専ら対象とする教育施設で中学校に準ずる教育課程をいう。
3 使用料の減免
条例第15条第3項中「市長が公益上の必要その他特別の事由があると認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、各号列記以外の事由により減免しようとするときは、財政局長と協議しなければならない。
(1)国、公共団体又は公共的団体が緑化普及及び地域のコミュニティ活動のために都市公園を使用するとき
(2)報道機関がニュース取材のために使用するとき
(3)小学校就学の始期に達しているが、病弱、発育不全その他やむを得ない事由のために就学していない者が、有料公園又は有料施設を使用するとき
4 利用料金の免除への準用
前項の規定は、利用料金の免除について準用する。この場合において、同項中「第15条第3項中「市長が公益上の必要その他特別の事由があると認めるとき」」とあるのは「第16条の2第8項中「市長が公益上の必要その他特別の事由があると認める場合」」と読み替えるものとする。
5 許可書の様式
大阪市公園条例施行規則(以下「規則」という。)第14条に規定する許可証の様式は、第1号様式から第4号様式までによる。
6 工作物等を保管した場合の公示等の様式
規則第17条に規定する様式は、第5号様式から第7号様式とする。
附則(令和4.4.1)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 運用要綱の改正により各施設ごとの使用料の算出方法が変更となる場合においては、現行許可期間中はなお従前の使用料の算出方法を適用するものとし、許可更新時において初めて新たな算出方法を適用する。
大阪市公園条例及び同施行規則運用要綱
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