都市公園内倉庫等設置許可取扱要綱
2024年11月20日
ページ番号:206186
(目的)
第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、公園管理者以外の者が、公園管理上必要な倉庫等を大阪市建設局が所管する市内の都市公園(以下「公園」という。)に設置する場合に、公園管理に支障が生じない範囲で適切な設置を行うことができるよう必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)運動用具庫 法第2条第2項第5号に定める運動施設のうち、同法施行令第5条第4項第1号に定める公園施設(運動用具倉庫)で、専ら運動のために当該公園の施設等を使用及び管理する場合に必要となる運動用具等を保管するために用いられる倉庫をいう。
(2)清掃用具庫 法第2条第2項第8号に定める管理施設のうち、同法施行令第5条第7項に定める公園施設(倉庫)で、専ら公園管理上必要となる清掃のために使用する資機材を保管するために用いられる倉庫をいう。
(3)防災倉庫 法第2条第2項第9号に定める都市公園の効用を全うする公園施設で、専ら同法施行令第5条第8項で定める災害応急対策に必要な物資の備蓄のために用いられる防災備蓄倉庫及びその他災害応急対策に必要な防災機器保管庫をいう。
(4)その他倉庫 前各号に該当する倉庫の用途のほか、公園の管理運営上及び公園機能の増進に資するため必要であると認められる物件を保管する用途を併せ持つ倉庫をいう。
(5)公共団体 法令に基づき、国の特別の監督の下に一定の行政を行うことを存立の目的と与えられ、目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められた公法人または公法上の法人をいう。
(6)公共的団体 大阪市地域振興会を構成する振興町会若しくは連合振興町会又は地域活動協議会のほか、大阪市公園愛護会制度により認められた公園愛護会、その他これらの組織を構成し専ら公共的な活動を営む団体をいう。
(7)自主防災組織 大阪市赤十字奉仕団を構成する町赤十字奉仕団及び連合赤十字奉仕団をいう。
(設置者)
第3条 運動用具庫、清掃用具庫、防災倉庫、その他倉庫(以下「各倉庫」という。)の設置者は次の各号に定めるところによる。
(1)運動用具庫 運動施設等の利便性向上等を担う公共的団体
(2)清掃用具庫 公共的団体
(3)防災倉庫 公共団体、公園愛護会を除く公共的団体及び自主防災組織
(4)その他倉庫 前各号に定める者のうち、管理者として適正であると認められる者
(設置の許可)
第4条 各倉庫の設置にあたっては、公園管理者である市長(以下「公園管理者」という。)の許可を得なければならない。許可の内容を変更または更新しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、法第5条第1項の規定に基づく公園施設設置許可とする。
3 許可の期間は、3年を越えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(設置面積等設置基準)
第5条 公園施設として設けられる建築物(防災倉庫を除く。以下「建築物」という。)の建築面積の総計は、公園管理者の設置するものを含め、大阪市公園条例(以下「条例」という。)第2条の5第1項に規定する割合を限度とする。
2 防災倉庫は、設置者が設置場所を他に確保できない場合に限り、公園内に設置することができる。
3 防災倉庫は、住区基幹公園に限り設置することができる。
4 防災倉庫の設置にあっては、条例第2条の5第2項に規定する建築物及び建築物を設ける都市公園の敷地面積に対する当該建築面積の総計の割合を限度として、第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
5 各倉庫の床面積等設置基準の細目は別に定める。
(設置棟数)
第6条 各倉庫の設置棟数は、倉庫の種類に応じて原則として1団体につき1公園に1棟とする。ただし、真にやむをえないと認められる場合は、この限りでない。
2 複数の団体がそれぞれ各倉庫を設置し、同一公園内に倉庫が乱立すると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、各設置者は公園管理者と協議のうえ、可能な限り集約するよう努めなければならない。
(設置場所)
第7条 各倉庫の設置位置は、次の各号に定めるところによる。
(1)都市公園内の施設及び樹木への損傷及び移設等の影響を及ぼさない位置
(2)公園の景観を損なわない位置
(3)水道管、電気系統等の地下埋設物が存しない位置
(4)前3号に規定するもののほか、公園の管理及び利用に支障がない位置
(構造・外観)
第8条 設置が可能な各倉庫の構造・外観は次の各号に定めるところによる。
(1)施錠管理できるもの
(2)公園利用者に危害を及ぼす構造でないもの
(3)美観及び景観が公園内の景観と調和したもの
(4)倒壊、転倒等の恐れがないよう安定性が確保されているもの
(5)防災倉庫については、特に安全上及び衛生上必要な構造を有し災害に耐えうる強固なもの
(6)その他、公園管理上支障のない構造・外観であるもの
(名称等の表示)
第9条 各倉庫を設置する場合は、設置者は、それぞれ用途別に当該倉庫である旨の名称と、設置者名を表示しなければならない。
(管理体制)
第10条 各倉庫の設置者は、その適切な管理を図るため、各倉庫の管理及び利用方法、保管物件等を明確にし、必要に応じて管理責任者を指定するなど、適正に管理しなければならない。
(他の法令による手続)
第11条 各倉庫の設置にあたり、建築確認申請等、建築基準法その他の法令に基づく手続きが必要な場合は、設置者の負担において、適切に行わなければならない。
(利用上の制限)
第12条 各倉庫は、その設置目的以外に利用してはならない。
(苦情等の処理)
第13条 設置者等は、当該倉庫の設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
(経費の負担)
第14条 設置者は、各倉庫の設置及び維持保存のため通常必要となる経費のほか、電気等の料金を負担しなければならない。
(使用料)
第15条 各倉庫の公共性に鑑み、使用料は免除する。
(原状回復)
第16条 設置者は、設置を終える際は、速やかに原状に回復しなければならない。
(施行細目)
第17条 この要綱の施行に関し必要な項目は、運用要領に定める。
(疑義の決定)
第18条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、建設局長の決するところによる
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年10月31日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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