都市公園における集会所の設置承認(許可)基準に関する取扱い要領
2024年11月25日
ページ番号:206482
1.目的
都市公園における集会所の設置承認(許可)事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
2.設置対象公園
(1)都市公園における集会所の設置承認(許可)基準(以下「基準」という。)第5項に定める場合を除き、原則として、2,500平方メートル以上の都市公園とする。
(2)都市基幹公園には、集会所を設置することはできない。
3.設置条件
(1)事前の協議
本市集会所施設の事業を所管する部・局長(以下「協議者」という。)は、この要領に基づき、事前に公園管理者と協議を行うものとする。
(2)集会所の計画
ア.配置
(ア)集会所の入口は、原則として、公園に面する外周道路に向けて配置すること。
(イ)設置場所の選定に関しては、既存公園施設並びに公園周囲の景観との調和を十分考慮すること。
イ.棟数
棟数は1とする。
ウ.階数
階数は2以下とする。
エ.規模
建築面積は、基準第5項に定める場合を除き、原則として、100平方メートル以内とする。但し、当該設置公園に設けられる建築物の建築面積の総計は、大阪市公園条例第2条の5第1項に規定する割合をこえることはできない。
オ.構造
簡易耐火又は耐火構造とする。
カ.外観及び外部仕上げ
外観及び外部仕上げについては、公園の景観などを考慮し、調和させること。
4.工事に関する条件
(1)公園施設の移設、撤去関係
集会所の建築工事に伴い、必要やむを得ず公園施設の移設、撤去等が生じた場合は、建設局の指示に基づき、協議者において、影響区域も含めて施工すること。
(2)植栽関係
ア.既存の樹木(低木類を含む。以下同じ)の移植が生じた場合は、協議者の責任において施工すること。
イ.集会所の外周は、常緑の低木生垣及び高木の植栽若しくは、管理区域を明確にする施設物を協議者の責任において施工すること。
(3)電気等の付帯供給施設
電気、ガス、水道及び排水設備工事に関し、協議者の責任において公園施設から分岐することなく単独経路で施工すること。
(4)その他
電気、ガス、水道等の計量器は、協議者において、その管理区域内に設置すること。
5.設置承認(許可)条件
(1)集会所の管理運営に関し、集会所施設の事業を所管する部・局は、当該集会所を運営する組織(運営委員会)に対し、次号の事項の指導、監督を徹底すること。
(2)設置承認事項
ア.名称は、必ず「○○公園集会所」とし、その表示を行うこと。
イ.集会所の設置目的以外に使用させないこと。特に都市公園法、公園条例に違反するような行為に注意すること。
ウ.承認(許可)区域の清掃、ごみ処理及び樹木管理等の維持管理作業は、当該管理運営主体で実施すること。
エ.集会所利用のための車両の乗入れは、原則として禁止すること。
オ.集会所の火災・盗難等の防止には万全を期し、事故発生の場合は管理運営主体で解決すること。
カ.集会所の管理運営状況について、調査する場合、関係資料を提出すること。
キ.毎年度末に、当該年度の使用状況、運営内容を文書で報告すること。
ケ.集会所及び付帯区域の構造、形態を変更する場合は、建設局の承認を要すること。
コ.集会所の管理運営主体の名称、会則、役員名簿等(変更の場合を含む。)を提出すること。
サ.承認条件に違反した等の場合、承認の取消又は変更をすることがあること。
シ.その他更新の手続、都市公園法令、大阪市公園条例等関係例規を遵守すること。
附 則
この要領は、昭和56年4月10日より実施する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日より実施する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日より実施する。
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