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都市公園における集会所の設置承認(許可)基準

2023年11月30日

ページ番号:206491

(目的)

1.この基準は、都市公園の質的な利用機能の拡大を図り、地域における文化活動、コミュニティ意識の醸成に資するための集会所の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(集会所)

2.集会所は、当該都市公園利用者の自由な使用に供されることを目的とするものをいう。

(設置対象公園)

3.原則として、2,500平方メートル以上の都市公園とする。

(集会所の建築面積)

4.大阪市公園条例(以下「条例」という。)第2条の5第1項に規定する割合を限度とし、原則として、100平方メートル以内とする。

(設置対象公園及び集会所の建築面積の特例)

5.設置対象公園及び集会所の建築面積は、地域の特殊性・実情等を考慮のうえ、当該施設の所管部・局長及び区長が必要やむを得ないと認める場合に限り、条例第2条の5第1項に規定する割合の範囲内で前2項に定める基準を超えることができる。

(協議手続等)

6.協議者は、原則として、本市集会施設の事業を所管する部・局長とする。添付書類としては、事業計画書及び参考となるべき書類とする。

(設置協議の条件)

7.協議者は、当該都市公園以外に適地をもとめられない場合に限り集会所の設置について協議することができる。

(集会所の表示)

8.集会所の名称については、必ず「○○公園集会所」と表示する。

(都市公園の風致・美観との調和)

9.集会所の設置者は、当該都市公園の風致及び美観との調和を図るよう努めるものする。

 

(その他)

10.この基準の実施に必要な事項は、建設局長が定める。

(実施期日)

11.この基準は、昭和55年4月10日から実施する。

 

附 則

 この基準は、平成27年4月1日から実施する。

 

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