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都市公園における「集会その他これらに類するもの」の許可申請が競合する場合の取扱要綱

2023年11月30日

ページ番号:206503

(目的)

第1条       この要綱は、大阪市公園条例施行規則第12条の規定に基づき、「集会その他これらに類するもの」(以下「集会その他」という。)に使用するための使用許可申請が競合した場合における『優先者』の決定について定めることを目的とする。

 

(優先者の決定)

第2条       建設局長(以下「局長」という。)が定める受付開始日時において使用許可申請が競合した場合は、次条に定める場合を除き、原則として抽せんとする。

 

(特例)

第3条       局長が定める公園又は公園施設の使用許可申請が、局長が定める受付開始日時に競合した場合においては、集会その他の規模・内容・定着度、他の公園利用状況などを総合的に勘案し優先者を決定することができる。

(2)     局長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認める場合は前条又は前項の規定にかかわらず優先者を決定することができる。

 

(その他)

第4条       その他この要綱の実施に必要な事項は局長が定める。

 

 

附則       この要綱は、平成2年1月24日から実施する。

 

 

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