都市公園における「集会その他これらに類するもの」の許可申請が競合する場合の取扱要綱(細則)
2024年11月21日
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「都市公園における「集会その他これに類するもの」の許可申請が競合した場合の取扱い要綱」(以下「要綱」という。)第2条、第3条第1項及び同条第2項について次のとおり定める。
(第2条関係)
1.要綱第2条に規定する局長が定める受付開始日時は、別表第1のとおりとする。
(第3条第1項関係)
2.要綱第3条第1項に規定する局長が定める公園及び公園施設並びに受付開始日時は、別表第2のとおりとする。
(第3条第2項関係)
3.要綱第3条第2項に規定する局長が決定する「公益上必要がある場合」の優先者は、次の各号に定める事業等を実施する者とする。
(1)観光・集客等本市の各施策上、本市が主体または当事者となる事業
(2)本市各所属長が本市施策に寄与すると認める催事等
(3)その他、公益性があると認められる催事等
附 則
この細則は、平成2年1月24日から実施する。
この細則は、平成28年5月1日から実施する。
公園及び公園施設 | 受付日時 |
---|---|
扇町公園 自由広場 | 2ヵ月前の同日の午前9時から開始する。(注) |
中之島公園 | 2ヵ月前の同日の午前9時から開始する。(注) |
大阪城公園 太陽の広場 | 使用希望日が属する月の6ヵ月前の月初の午前9時から開始する。(注2) |
天王寺公園 | 使用希望日が属する月の6ヵ月前の月初の午前9時から開始する。(注2) |
長居公園 (植物園含む全域) | 使用希望日が属する月の6ヵ月前の月初の午前9時から開始する。(注2) |
上記以外の公園及び公園施設 | 公園及び公園施設毎に、当該公園等を所管する公園事務所において必要に応じてその受付日を定め掲示等する。 |
注1 該当する受付開始日が無い場合は、使用希望日の前々月の末日に受付を行う。
注2 受付開始日が土曜・日曜・休日の場合は、その前の開庁日に受付を行う。
公園及び公園施設 | 受付日時 |
---|---|
大阪城公園 太陽の広場 | 別表第1の規定に同じ |
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