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道頓堀川遊歩道等の使用に関する行政指導要綱

2023年11月22日

ページ番号:211441

(趣旨)

第1条 道頓堀川遊歩道その他附属施設(以下「遊歩道等」という。)の使用について、市民が遊歩道を安全かつ適正に使用できること並びに遊歩道及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。

 

(行為の禁止)

第2条 何人も、遊歩道等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)石、ガラスびん、金属片その他遊歩道上の人若しくは船舶等を損傷するおそれのある物件を投げ、発射すること

(2)自転車の乗り入れ、放置、持ち込みをすること

(3)球技をし、ローラー・スケート類をし、又はこれらに類する行為をすること

(4)通行の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること

(5)その他市長が遊歩道等の使用の危険を生じさせ、又は著しく使用の妨害となる恐れがあると認めるとき

 

(措置)

第3条 前条の各号の一に該当する場合には、市長は必要な措置を講ずることができる。

 

附則

1 この要綱は、平成16年12月18日から施行する。

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大阪市 建設局道路河川部河川課

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