道路掘削跡復旧工事施行要綱
2024年11月21日
ページ番号:226815
(制定 平成15.9.18 建設局長決裁)
大阪市道路占用規則(昭和60年大阪市規則第73号)第18条に規定する復旧工事の施行については、この要綱の定めるところによる。
(復旧範囲)
第1条 仮復旧工事の復旧範囲は掘削部分とする。
2 本復旧工事の復旧範囲は、掘削部分に影響部分を加えたものとし、本復旧工事施行前に立会の上、別記第1復旧面積算定基準により市長が指示する。
3 前項の復旧面積算定基準による本復旧工事で景観阻害、水たまり、振動等の恐れがある場合については、前項の規定にかかわらず現地の状況により別途市長が復旧範囲を指示する。
(舗装構造等)
第2条 復旧工事の舗装構造等は、別記第2復旧工事工種基準(2仮復旧、3本復旧)によらなければならない。
(材料、施行方法)
第3条 復旧工事の使用材料、施行方法等は別に定める指針によらなければならない。
(分割施行)
第4条 占用者は、市長の承認を受けたときは、次の各号に掲げるところにより本復旧工事を分割して施行することができる。
(1)埋戻完了後、直ちに掘削部分の路盤及び仮表層を施行し、交通に開放する。(一次本復旧工事)
(2)路盤を除く舗装構造については、市長の指定する時期に掘削部分及び影響部分を一括して施行する。(二次本復旧工事)
(競合工事)
第5条 競合工事の場合の二次本復旧工事は、各占用者協議の上一括施行しなければならない。
(舗装工事業者名の届出)
第6条 復旧工事を請負業者で施行する場合は、舗装工事業者に施行させるものとし、その業者名を市長に届け出なければならない。ただし、仮復旧及び一次本復旧工事並びに砂利道路等の簡易な復旧工事を施行する場合についてはこの限りではない。
(占用者名の表示)
第7条 占用者は、一次本復旧工事又は仮復旧工事を施行した個所に、道路掘さく跡復旧箇所における工事施工者名の表示要領(昭和49年3月11日制定、平成14年8月1日改正)に基づく当該占用者名を表示しなければならない。
(その他)
第8条 本要綱に定めない事項については、市長の指示に従わなければならない。
附則
1 この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
2 道路掘削跡復旧工事施行要綱(平成7年6月1日付建設局長決裁)は廃止する。
別記第1 復旧面積算定基準
1 舗装道路の復旧面積は、図1による掘削部分及び影響部分を基準として算定する。

2 舗装道路の復旧面積は前項によるほか次の各号による。
(1)車道の場合、前項による影響部分から絶縁線までの距離が1.2メートル未満のときは、この部分を影響部分に含める。
(2)歩道、自転車道の場合、前項による影響部分から絶縁線までの距離が0.6メートル未満のときはこの部分を影響部分に含める。
(3)競合して掘削した場合、それぞれの影響部分間の距離が1.8メートル未満のときは、この部分を影響部分に含める。
(4)幹線道路(20メートル以上)の場合、復旧幅は車線単位を原則とする。
(5)斜め横断の場合は、図2を標準とする。ただし、横断方向の一辺の長さが車線の幅又は3メートル以上の場合は、市長の承認したものに限り、図3を標準として階段状に復旧することができる。

3 防じん処理舗装、砂利道路の場合、復旧幅は掘削幅の1.2倍とする。
4 各戸引き込み管工事(道路横断方向のものに限る。)の復旧面積は第2項及び第3項の規定にかかわらず図4を標準とし、影響部分から絶縁線までの距離が0.6メートル未満のときは、この部分を影響部分に含める。

5 電柱類(支柱、支線等を含む。)の復旧面積は第2項から第4項までの規定にかかわらず1本当り1.5平方メートルとする。ただし、復旧部分から絶縁線までの距離が0.6メートル未満のときは、この部分を影響部分に含める。
別記第2 復旧工事工種基準
1 使用材料等
- 復旧にあたっては、土木工事共通仕様書等の本市基準を参考とすること。
- ここに規定のない材料等を用いる場合は、市長の承諾を得て施行すること。
- 低騒音舗装、半たわみ性舗装、改質アスファルト舗装、商店街舗装等については、本市の指示に従い復旧すること。
- 仮復旧及び一次本復旧の再生細粒度アスファルト舗装は、市長の承諾を得て再生密粒度アスファルト舗装で施行してもよい。
- 2型、3型の再生細粒度アスファルト舗装を市長の承諾を得て常温式合材で施行してもよい。
- 表層は、既設舗装及び他の企業体復旧跡と段差や不陸が生じないように平坦に取り付けること。
- クラッシャーラン(径30ミリメートル以下)を市長の承諾を得て改良土又は再生クラッシャーラン(RC-40)で施行してもよい。
- 埋戻土については良質土を砂に変更する場合がある。
別記第2 復旧工事工種基準(復旧構造)
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