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復旧等工事施行指針

2023年11月17日

ページ番号:227004

(制定 平成21年8月21日 建設局長決裁)

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この指針は、占用工事実施基準(昭和60年大阪市告示第427号)第9項第5号及び第10項第11号並びに道路掘削跡復旧工事施行要綱(平成15年9月18日付建設局長決裁)第3条に基づき、道路管理者以外の者(以下「企業者」という。)が道路において行う工事(以下「復旧等工事」という。)の円滑な工事の進捗、厳正な施行の確保及び従来の道路機能の回復に必要な基準を定め、もって道路法その他法令により道路管理者以外の者が道路において工事を行う場合等の基準ともなることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)本市職員 復旧等工事を担当する職員を総称していう。

(2)監督員 当該工事現場の総括及び当該工事に関する一切の事項の処理を行う企業者の職員をいう。ただし、企業者から当該工事を請負う施行業者の職員は、監督員とはいわない。なお、当該工事に伴う指示、承諾、協議等は監督員に対してこれを行う。監督員は当該工事現場に常駐することを原則とする。

(3)指示 道路管理側の発議により本市職員が企業者に対し、本市職員の所掌事務に関する方針、基準、計画などを示し実施させることをいう。

(4)承認 この指針又は本市職員に指示された事項について、企業者が具体的に検討し作成して本市職員に報告し、本市職員がこれに同意することをいう。

(5)承諾 企業者側の発議により企業者が本市職員に報告し、本市職員がこれに同意することをいう。

(6)協議 本市職員と企業者が対等の立場で合議することをいう。

(一般事項)

第3条 企業者は工事着手の3日前までに監督員氏名、施行業者名、施行概要、実施工程等を本市職員に通知しなければならない。なお、本市職員が指示した場合には、書面をもって通知するものとする。

2 工事は,本市建設局制定の土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準、土木工事請負必携、土木工事標準設計図集(以下「共通仕様書」という。)に準拠して、企業者の負担と責任により施行するものとする。

3 工事施行時の管理、監督等は企業者により実施し、復旧等工事完成時における完成検査は本市職員が実施するものとする。

(施行計画)

第4条 施行計画は、企業者において、工事目的物の所要の品質、出来形が確保され、沿道への影響をできるだけ避け、安全に工期内に工事が完了するよう、慎重に検討し作成しなければならない。なお、本市職員が指示した場合には、施行計画を提出しなければならない。

2 企業者は、事前に工事現場付近住民と十分な調整を行い、施行態勢を整備したうえで工事に着手しなければならない。

(現場調査)

第5条 企業者は、工事を安全かつ迅速に進めるため、沿道家屋、地下埋設物、地上物件、土質等の調査及び写真撮影を行い、その結果を工事に反映させなければならない。

2 道路管理上必要と認めた調査については、本市職員がその内容を指示する。この場合企業者は、調査完了後すみやかにその結果を本市職員に提出するものとする。

3 現場調査の結果、支障となる物件については、企業者において処理するものとする。なお、企業者が道路区域内に存在する物件を処理する場合は、本市職員に通知するとともに所定の手続を経なければならない。

(施行管理)

第6条 企業者は、工事の出来形及び品質が本指針に適合するように、又工事が許可の期日内に完成するよう十分な施行管理を行わなければならない。又これに伴う各種管理試験についても企業者が行わなければならない。

2 本市職員が出来形、品質及び工程の確認のため資料の提出を企業者に対し要求した場合は、すみやかにこれを提出しなければならない。

(工事現場管理)

第7条 企業者は、土木工事安全施工技術指針(建設省経建発第1号、平成5年1月12日)工事現場における保安施設等の設置基準(昭和60年7月1日大阪市告示第426号)建設工事公衆災害防止対策要綱「土木工事編」(平成5年建設省経建発第1号、平成5年1月12日)等に準拠し災害の防止に努めなければならない。

2 企業者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(平成5年3月31日付建設省調発第79号)を参考にし、工事に伴う騒音、振動の発生をできる限り防止し,生活環境の保全に努めなければならない。

3 企業者は、薬液注入工の施行に際しては、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針について(昭和49年7月10日付建設省事務次官通達)に準拠しなければならない。

4 工事施行に伴い発生した建設副産物の適正処理について、企業者は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律137号)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成14年2月28日第1号)並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)を順守し、建設副産物適正処理推進要綱(建設省経建第3号 平成5年1月12日、建設省経建発第333号 平成10年12月1日改正)に基づき適正に処理しなければならない。

5 工事用資機材の運搬路として使用する道路及び工事個所並びにその周辺の道路標識及び路面表示は、企業者において常に良好な状態に保持しなければならない。

6 企業者は、流水及び水陸交通の支障となるような、あるいは公衆に迷惑を及ぼすような施行方法をとってはならない。

7 工事個所及びその周辺の地上、地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう、企業者において保護工その他必要な処置を講じなければならない。

8 企業者は、人身事故の防止については不断の注意をはらい、通行人等に危険のないように常に必要な処置を講じなければならない。

9 工事に起因して事故が発生したときは、企業者において臨機応変に適切な応急処置をしたうえで状況をすみやかに本市職員に報告し、その原因の調査及び復旧をしなければならない。

10 工事現場が隣接し、又同一場所において他の工事がある場合は,常に相互協調して円滑に施行しなければならない。

11 企業者は、豪雨、出水、その他の天災にたいしては、平素から気象予報等に十分注意をはらい、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。

12企業者は、ガソリン、電気等危険物を使用する場合には,その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い万全の方策を講じなければならない。

13 安全管理と市民感情とは密接な関係にあり、工事の進捗に特に影響のあるものであるから企業者は常に次の各号に定める事項について注意を怠らないようにしなければならない。

(1)常に市民とは円滑な協調を保ち工事の進捗に努めること。

(2)監督員及び工事請負者の現場代理人等は常に腕章を着用して当該工事の責任者であることを明示すること。

(3)市民の苦情処理については問題解決まで同一人があたるようにすること。万一担当者が代わる場合には後任者によく引継ぎし交渉経過の繰返しが生じないようにしなければならない。

(諸法規の順守)

第8条 企業者は、工事施行にあたり諸法令及び工事に関する諸法規を順守し工事の円滑な進捗を図らなければならない。

(官公庁への手続き)

第9条 工事施行のために必要な関係官庁その他に対する手続きは、企業者において迅速に行わなければならない。

2 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設省技調発第79号 平成5年3月31日)並びに騒音・振動規制法並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第93条に基づく届出手続きは、企業者の責任により速やかに行わなければならない。

(施行検査)

第10条 主要な工事段階の区切り等には監督員は確認及び検査を行わなければならない。なお、この確認及び検査を経ずに次の作業に入ってはならない。

2 本市職員が検査を行うときには、あらかじめ監督員が出来形を確認しておかなければならない。

(竣工確認検査)

第11条 企業者は、復旧等工事完成後速やかに、「復旧等工事竣工確認検査要領」に基づき、竣工確認検査を受けなければならない。

2 竣工確認検査は、次の区分により、実施する。

(1)掘削面積が20平方メートル未満

(2)掘削面積が20平方メートル以上100平方メートル未満

(3)掘削面積が100平方メートル以上300平方メートル未満

(4)掘削面積が300平方メートル以上

3 本市職員は工事検査にあたり必要があると認めるときは、復旧工事の目的物の一部を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は企業者の負担とする。

 

附則

1 この指針は、平成21年9月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部道路課道路維持担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6801

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