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建設局広告等審査委員会設置要綱

2024年3月18日

ページ番号:250303

 

(目的)

第1条 建設局が所管する施設及び広告媒体における広告物等の掲出・掲載にあたっては、行政としての中立性や公正性の確保その他社会的な影響も含めて、その内容について一定の配慮が必要であるため、建設局広告等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、必要な審議を行うものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物等  広告物及びネーミングライツにより表示する名称

(2) 広告事業者  広告主たる法人又は個人を指し、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人を含む

(3) パートナー企業  ネーミングライツについて、事業の趣旨に賛同し、契約料を負担いただく企業・団体等

 

(所管事務)

第3条 審査委員会は次の各号に定める事項について審議を行う。

(1) 掲載要領・募集要項等の策定に関すること

(2) 広告事業者及びパートナー企業の選定等に関すること

(3) 広告物等の内容に関すること

(4) その他個別審査について疑義が生じた場合の取扱いの決定等に関すること

 

(審査委員会の構成)

第4条 審査委員会の委員長は建設局管財担当部長、委員は総務部総務課長、総務部経理課長、総務部管理課長、総務部管財課長、道路河川部調整課長、下水道部調整課長、公園緑化部調整課長をもって充てる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員を別途指名することができる。

 

(審査委員会の開催)

第5条 審査委員会は、施設及び広告媒体を所管する課長、広告掲出を行おうとする課長又はネーミングライツ事業を所管する課長の依頼に基づく場合その他委員長が必要と認めた場合に、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 委員がやむをえない理由により出席できないときは、当該委員が指名する課長又は課長代理を出席させることができる。

6 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

8 第1項の規定に関わらず、審査事項が過去の審査委員会で審議した広告物等と類似している場合には、委員長は、類似すると判断した理由を付して議事を各委員に書面で回議し、過半数の同意をもって、会議の招集を省略することができる。

9 前項の規定により、会議を省略した場合の議事は、書面の回議により各委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 第1項の規定に関わらず、所管課長からの事前協議に基づき、委員長が、次に掲げる事項について検討した上で、審議事項が過去の審査委員会で審議した広告物等と同一であると判断した場合は、審査委員会において審議したものとみなす。

(1) 広告の掲載場所

(2) 広告物の種別・仕様等

(3) リスク対応の負担区分

(4) 選定基準

(5) 数量または期間等、その他委員長が認める軽微な範囲の変更

 

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

 

(その他)

第7条 その他審査委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。

 

(附則)

この要綱は平成24年7月30日から施行する。

 

この要綱は平成26年1月14日から施行する。

 

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

この要綱は平成29年6月1日から施行する。

 

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

 

この要綱は令和4年4月1日から施行する。


この要綱は令和5年11月14日から施行する。

 

 

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