大阪市公共測量作業規程
2024年11月22日
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大阪市公共測量作業規程
- 大阪市公共測量作業規程について
「公共測量」に該当する測量を行う場合、その測量の方法・観測機械の種類・精度等、測量法第33条第1項に定められた測量作業規程を作成し、その規程に基づき作業を実施する必要があります。
作業規程名称:大阪市公共測量作業規程
最終承認番号:国国地第130号
承認年月日:平成20年6月9日
- 測量作業規程の内容
本市における公共測量作業規程は、国土交通省国土地理院が定める公共測量作業規程の準則を一部読み替えして、使用しております。
国土交通省国土地理院の公共測量作業規程の準則は、国土交通省国土地理院のHPよりダウンロードすることが出来ます。
- 大阪市公共測量作業規程の読み替えについて
大阪市公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「大阪市が行う」を加える。
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「変更承認の日以降」と、それぞれ読み替えるものとする。
公共測量作業規程変更承認書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部測量明示課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6651
ファックス:06-6615-6578