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大阪市建設局職員安全衛生管理規程施行細則

2015年7月1日

ページ番号:252605

(目的) 

第1条   本細則は大阪市建設局職員安全衛生管理規程(以下「規程」という)の施行にあたり、局長が必要と認める事業所を定めることを目的とする。

(定義) 

第1条の2 田島工営所・市岡工営所の分室を上之宮出張所とする。

(事業所総括安全衛生管理者)

第2条 規程第6条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。

2 東部方面管理事務所、中浜工営所、田島工営所、西部方面管理事務所、津守工営所、市岡工営所、南部方面管理事務所、住之江工営所、平野工営所、北部方面管理事務所、野田工営所、十三工営所、臨港方面管理事務所の13事業所とする。

(安全管理者)

第3条 規程第8条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。

 2 東部方面管理事務所、田島工営所、西部方面管理事務所、河川・渡船管理事務所、上之宮出張所、南部方面管理事務所、住之江工営所、北部方面管理事務所、臨港方面管理事務所の9事業所とする。

(衛生管理者)

第4条 規程第9条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。

 2 東部方面管理事務所、田島工営所、西部方面管理事務所、河川・渡船管理事務所、上之宮出張所、南部方面管理事務所、住之江工営所、北部方面管理事務所、臨港方面管理事務所の9事業所とする。 
                       
(安全衛生推進者)

第5条 規定第10条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。

 2 規程第8条に基づき安全管理者を置く事業所とする。

 

附則 この改正細則は、平成25年4月1日から施行する

附則 この改正細則は、平成26年4月1日から施行する

附則 この改正細則は、平成27年4月1日から施行する。

附則 この改正細則は、平成29年4月1日から施行する。

附則 この改正細則は、平成30年4月1日から施行する。

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