大阪市建設局職員安全衛生管理規程施行細則
2015年7月1日
ページ番号:252605
第1条 本細則は大阪市建設局職員安全衛生管理規程(以下「規程」という)の施行にあたり、局長が必要と認める事業所を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 田島工営所・市岡工営所の分室を上之宮出張所とする。
(事業所総括安全衛生管理者)
第2条 規程第6条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。
2 東部方面管理事務所、中浜工営所、田島工営所、西部方面管理事務所、津守工営所、市岡工営所、南部方面管理事務所、住之江工営所、平野工営所、北部方面管理事務所、野田工営所、十三工営所、臨港方面管理事務所の13事業所とする。
(安全管理者)
第3条 規程第8条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。
2 東部方面管理事務所、田島工営所、西部方面管理事務所、河川・渡船管理事務所、上之宮出張所、南部方面管理事務所、住之江工営所、北部方面管理事務所、臨港方面管理事務所の9事業所とする。
(衛生管理者)
第4条 規程第9条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。
2 東部方面管理事務所、田島工営所、西部方面管理事務所、河川・渡船管理事務所、上之宮出張所、南部方面管理事務所、住之江工営所、北部方面管理事務所、臨港方面管理事務所の9事業所とする。
(安全衛生推進者)
第5条 規定第10条第1項に規定する局長が必要と認める事業所は次のとおりである。
2 規程第8条に基づき安全管理者を置く事業所とする。
附則 この改正細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この改正細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この改正細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 この改正細則は、平成30年4月1日から施行する。
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