大阪市建設局論文等審査委員会設置要綱
2024年11月26日
ページ番号:253194
(目的及び設置)
第1条 出張を伴う研究発表会及び学会等へ提出する論文を選考することを目的として、大阪市建設局論文等審査委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の委員は次の職に充たる者をもって構成する。
(1) 委員長 理事
(2) 委員 総務部長、企画部長、工務担当部長、道路河川部長、下水道部長、公園緑化部長及び方面管理事務所長(幹事)
2 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、研究発表会及び学会等へ提出する論文を選考するために必要な事項を審議する。
2 選考の方法については、委員長が別に定める。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを召集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故のあるときは、委員長が指名する委員がその業務を代行する。
(事務局)
第5条 事務局は総務部職員課が行う。
(選考)
第6条 選考は、委員会の審議を踏まえ、局長が最終決定する。
(その他必要事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年5月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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