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建設局職務発明審査会設置要綱

2023年11月20日

ページ番号:253200

(目的)

第1条 職員職務発明規則に基づく、建設局職員がその勤務に関してなした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて検討するため、建設局職務発明審査会を設置する。

(会務)

第2条 職務発明審査会では次の事項を審議する。

(1)職員の発明が職務発明であるかどうかの認定に関する事項

(2)特許を受ける権利、特許権又は専用実施権を本市が承継し又は設定するかどうかの決定に関する事項

(3)特許出願中の特許の審査請求手続きに関する事項

(4)職員職務発明規則第11条の補償金及び同規則第12条の費用に関する事項

(5)特許権の維持管理に関する事項

(6)特許に関わるその他の事項

(構成)

第3条 職務発明審査会は委員長及び委員で構成する。

2.  委員長は局長とする。

3.  委員は理事(技術)、総務部長、企画部長、道路河川部長、下水道部長、公園緑化部長、方面管理事務所長(幹事)及び臨海地域事業調整担当部長とする。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は職務発明審査会を代表し、会務を総理する。

2.  委員長に事故があるときは委員長が指名する委員が職務を代理する。

(運営)

第5条 職務発明審査会は必要に応じ委員長が招集し、これを開催する。

2.  職務発明審査会は、委員の半数以上の出席によって成立する。

3.  委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 職務発明審査会の事務を処理するため総務部職員課に事務局を置く。

2.  事務局は職務発明審査会の議事を記録し、これを保存する。

3.  出願、審査請求に付随する事務手続きについては、事務局取扱事項とし、審査会は開催しない。

(雑則)

第7条 この規定に定めるもののほか、職務発明審査会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

 

 附則  この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

 附則  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則  この要綱は、平成27年5月18日から施行する。

 附則  この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

 附則  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則  この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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