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建設局技能職員所属内人事異動実施要綱

2023年11月20日

ページ番号:253222

(目的)

第1条 この要綱は、建設局に勤務する職種区分規定(昭和49年12月14日付職第700号)第1項第2号に掲げる職員の所属内人事異動を推進し、もって人材の育成、職場の活性化を進め、多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するための業務執行体制の確立を図ることを目的とする。

 

(所属内人事異動の実施時期)

第2条 原則として、毎年度1回、4月1日を基準日として実施する。

 

(所属内人事異動の対象者)

第3条 所属内人事異動の対象者については、原則として、同一所属3年以上の者とする。

2 前項の規定により所属内人事異動の対象者となる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1)採用後もしくは局間人事異動後5年未満の者

(2)異動日の属する年度末に定年により退職予定の者

(3)休職、育児休業、自己啓発休業、勤務停止、停職、介護休暇、看護欠勤、妊娠中及び出産後1年未満の者

(育児休業者のうち、育児短時間勤務及び部分休業の承認を受けている者、出産後1年未満の者のうち、1年を越えてなお引続き大阪市職員就業規則第12条第1項第11号の特別休暇(育児時間)の承認を受けている者は、本項の対象者とする。)

(4)その他特別の事情により建設局長が適当でないと認める者

3 第1項及び第2項第1号から第3号の規定により対象外となる者のうち、特別の事情により建設局長が認める者については対象とすることができる。

 

(実施の細目)

第4条 この要綱の実施について必要な事項については、別途定めるものとする。

 

附則

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

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