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建設局職員表彰実施要綱

2023年11月20日

ページ番号:253236

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市職員表彰規則第9条第1項に基づき、建設局において地道に努力し一定の功績をあげている職員個人、グループ、組織単位に光をあてることによって、職員のモチベーションの向上を図り、職場風土を活性化し職場の組織力を強化することを目的とする。

 

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象者は建設局職員とする。

 

(表彰事由)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 所属内ではなまる活動の推進に取り組み、優秀な活動を行った者

(2) 所属において特に業務上顕著な功績をあげた者

(3) 所属において業務運営上有益な発明、考案又は改良をした者

(4) 他の職員の模範となるべき優秀な行いがみられた者

(5) その他建設局長が認める者

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、建設局長が表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。

 

(表彰者の選考)

第5条 第3条第1項第1号に定める表彰事由及び表彰者の選考については、別に定める「建設局はなまる活動表彰等選考委員会」にて行う。

2 第3条第1項第2号から5号に定める表彰事由及び表彰者の選考については、別に定める「建設局職員表彰審査会」にて行う。

 

(その他)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項については、建設局長が定める。

 

附 則(平23.4.1)

この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

附 則(平27.10.5)

この要綱は、平成27年10月5日より施行する。

附 則(平29.10.31)

この要綱は、平成29年10月31日より施行する。

附 則(令元.6.24)

この要綱は、令和元年6月24日より施行する。

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